【行政報告】e-reverseが代わりに行政報告をしてくれるのですか?
<電子マニフェスト登録等状況報告書(排出事業者対象)>
電子マニフェスト登録分については、廃棄物処理法第12条の5第8項に基づき、 日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)が、1年間のマニフェストデータを電子媒体に保存して、 都道府県知事等に報告を行いますので、排出事業者が自ら報告する必要はありません。
※ただし、電子マニフェストと紙マニフェストの両方を使用した場合には、 紙マニフェスト使用分のみ排出事業者が都道府県知事等に報告することが必要です。
<その他報告書>
下記の報告書に関してはお客様自身で都道府県知事等に報告いただく必要があります。
報告書 | 対象 |
特別管理産業廃棄物処理実績報告書 | 排出事業者 |
多量排出事業者処理計画実施状況報告書 | 排出事業者 |
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)運搬実績報告書 | 収集運搬業者 |
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処分実績報告書 | 処分業者 |