【収運】契約書PDFの都道府県が実際と異なる場合、どうすればよいですか?
e-reverse.comにて排出事業者が以下の事業場登録を行った場合を例にご説明いたします。
・統括事業場「平成XX年度 管内工事」:都道府県「大阪府」
・排出事業場「排出事業場A」:都道府県「大阪府」
・排出事業場「排出事業場B」:都道府県「兵庫県」
・排出事業場「排出事業場C」:都道府県「奈良県」
契約書PDFに記載の運搬元の許可証情報について
上記例にて、統括事業場「平成XX年度 管内工事」に対して個別契約を作成する際、
統括事業場「平成XX年度 管内工事」の事業場住所は「大阪府」であるため、
運搬元の許可証も同じ「大阪府」を参照します。
そのため、以下の項目も「大阪府」の許可証情報を表示します。
・許可番号(発生場所)及び(都道府県・政令市)
・許可品目
同様に、排出事業場「排出事業場B」に対して個別契約を作成する際も、
事業場住所が「兵庫県」であるため、運搬元の「兵庫県」の許可証情報を契約書PDFに表示します。
許可番号(発生場所)及び(都道府県・政令市)・許可品目の例
統括事業場「平成XX年度 管内工事」の運搬元許可証の参照先
統括事業場の都道府県と合致する
「大阪府」の「許可番号(発生場所)及び(都道府県・政令市)・許可品目」を表示します。
統括事業場の都道府県と合致しない
「兵庫県」「奈良県」の「許可番号(発生場所)及び(都道府県・政令市)・許可品目」は
表示できません。
排出事業場「排出事業場B」の運搬元許可証の参照先
排出事業場の都道府県と合致する
「兵庫県」の「許可番号(発生場所)及び(都道府県・政令市)・許可品目」を表示します。
排出事業場の都道府県と合致しない
「大阪府」「奈良県」の「許可番号(発生場所)及び(都道府県・政令市)・許可品目」は
表示できません。
契約書に記載の運搬元の都道府県が実際と異なる場合
実際の運搬元が「大阪府」にもかかわらず、契約書記載の運搬元の都道府県が「兵庫県」だった場合、
以下の解決方法があります。
方法1.e-reverse.comの統括事業場または排出事業場の住所を変更する
・排出事業者がe-reverse.comの排出事業場の住所を「大阪府」に変更する
・er-contractへデータ連携(毎時5分/35分)後に、契約書の排出事業場の住所を編集し確定する
→ 契約書PDFに修正した排出事業場の住所が反映されます。
→ 「許可番号(発生場所)及び(都道府県・政令市)・許可品目」項目も
「大阪府」の許可証情報が表示されます。
※注:この方法はe-reverse.comの事業場住所の変更が発生します。
当該事業場で運用中のマニフェストがある場合はご留意ください
方法2. er-contractにて契約書の排出事業場住所のみ変更する(運搬元の許可証情報を修正しない)
・er-contractで契約書の排出事業場の住所のみ修正・変更を行う
→ 契約書PDFに修正した排出事業場の住所が反映されます。
→ 「許可番号(発生場所)及び(都道府県・政令市)・許可品目」項目は
「兵庫県」の許可証情報が表示されます。
→ 契約書には実際の運搬元「大阪府」の許可証を添付します。
※注:この方法は工事が複数の都道府県にわたるため事業場住所が一つに特定できない場合や
e-reverse.comで事業場の住所変更を行いたくない場合等が合致します。
上記いずれの方法も、排出事業者の委託契約書の運用に関わる内容となるため、
契約を締結する排出事業者にご相談いただきますようお願いいたします。