よくあるご質問

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【共通】積替保管場を経由する場合、運搬元と運搬先には何を登録すればよいですか?

【運搬契約】の場合

収集運搬業者がどこから出発してどこに到着するかによって登録方法が異なります。
(例:1)現場⇒積替保管場まで運搬予定の場合
    【運搬元】排出事業場 【運搬先】積替保管場
(例:2)積替保管場⇒処分場まで運搬予定の場合
    【運搬元】積替保管場 【運搬先】処分場
(例:3)現場⇒処分場まで同じ収集運搬業者が運搬するが、途中に積替保管場を経由する場合
    【運搬元】排出事業場 【運搬先】処分場
    【運搬元と運搬先の途中区間で積替保管場を経由する】にチェック

【運搬・処分契約】の場合

運搬元には収集運搬業者の出発地点を登録します。
※収集運搬業者が処分場に搬入する契約のため、運搬先の選択欄はありません。
(例:1)積替保管場⇒処分場まで運搬予定の場合
    【運搬元】積替保管場(【運搬先】は処分場固定)
    ※他区間を他社が運搬する場合、他区間の収集運搬業者情報は記載されません。
(例:2)現場⇒処分場まで同じ業者が運搬と処分を行うが、途中に積替保管場を経由する場合
    【運搬元】排出事業場 【運搬元と運搬先の途中区間で積替保管場を経由する】にチェック

【処分契約】の場合

運搬元には処分場に運搬してくる収集運搬業者が最初に出発する地点を登録します。
※運搬契約ではないため、運搬先の選択欄はありません。
(例:1)積替保管場⇒処分場まで運搬予定の場合
    【運搬元】積替保管場(【運搬先】は処分場固定)
(例:2)現場⇒処分場まで同じ業者が運搬と処分を行うが、途中に積替保管場を経由する場合
    【運搬元】排出事業場 【運搬元と運搬先の途中区間で積替保管場を経由する】にチェック