【排出・運搬】2005年4月1日から運搬車両を用いて産業廃棄物の収集または運搬を行う場合には、書面の備え付けが必要になりましたが、電子マニフェストで運用する場合はどのように対応するのですか?
電子マニフェストの場合は、以下の書面が必要です。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第7条の2第3項第4号)
1.産業廃棄物収集運搬業の許可証(写し)
2.電子マニフェストの加入証(写し)
3.以下の事項を記載した書面(電子情報でも可)
・運搬する産業廃棄物の種類および数量
・その運搬を委託した者の氏名または名称
・運搬する産業廃棄物を積載した日
・積載した事業場の名称、連絡先
・運搬先の事業場の名称、連絡先
ただし、これらの事項が携帯電話などで常に表示でき、確認できる状態であれば、3.は不要です。
※この情報は2012年6月1日時点での情報です。法改正の際、最新情報への更新が遅れる場合がありますのでご了承ください。
【参考】産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務について
http://www.env.go.jp/recycle/waste/pamph/index.html
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