よくあるご質問

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よくあるご質問 サービス概要 排出事業者

電子マニフェストを導入すると行政報告は不要ですか?

原則として必要です。
多量排出事業者等、法の規定する行政報告の種類、内容はほぼ従来どおりですが、行政報告のためのデータ集計作業等は、電子マニフェストの導入により格段に省力化されます。
また、平成19年度分から課された「産業廃棄物管理票交付等状況報告」については、紙マニフェスト発行分のみが報告対象であり、電子マニフェスト発行分については、行政への報告義務はありません。
※詳しくは各自治体にお問合せ下さい。