多量排出行政報告支援サービスの請求はいつから、どのタイミングで発生しますか
申込み時に選択する「利用開始年」によって異なります。
翌年提出分より利用開始を選択した場合
◆月額利用料
申込み月より毎月電子マニフェストの稼働現場数に応じて発生いたします。
◆多量排出報告用データ出力料金
05月~07月各月に、行政報告用データを出力したタイミングで発生いたします。ただし10自治体を超えた場合は、翌月以降は発生いたしません。
◆遡及
行政報告用データの初回出力タイミングで発生いたします。申込み月を含む会計年度の04月~申込み月前月分までをまとめて課金いたします。
翌々年提出分より利用開始を選択した場合
◆月額利用料
翌年04月から毎月電子マニフェストの稼働現場数に応じて発生いたします。
◆多量排出報告用データ出力料金
05月~07月各月に、行政報告用データを出力したタイミングで発生いたします。ただし10自治体を超えた場合は、翌月以降は発生いたしません。
◆遡及
発生いたしません。
多量排出行政報告支援サービス利用料について、詳しくは料金表をご確認ください。
利用開始年について、詳しくは「多量排出行政報告支援サービスについて、利用開始年とは何ですか」をご確認ください。