排出事業者と処理業者(収集運搬業者・処分業者)それぞれ初期登録が完了したら契約書の作成を行います。
契約書の作成は、排出事業者と処理業者どちらからでも行うことができます。
事前にどちらが作成するかお決めいただくことをお勧めします。
排出事業者から契約書を作成する
マニュアルはこちら→かんたん操作マニュアル 排出事業者用
※マニュアルの参照にはIDとパスワードでログインが必要となります
→基本契約の場合は事前にe-reverse側でグループ間紐づけと提携先業者登録を完了させておきます(P2、P18)→個別契約の場合は事前に委託先候補登録の設定を行います(P10)
→契約書新規作成の場合(P16)→処理業者へ作成依頼を出す(P28)
→PDFアップロードの場合(P31)→処理業者へ作成依頼を出す(P37)
収集運搬・処分業者から契約書を作成する
マニュアルはこちら→かんたん操作マニュアル 処理業者用
※マニュアルの参照にはIDとパスワードでログインが必要となります
→基本契約の場合はすでに排出事業者側で設定済であれば作成に進むことができます(P2、40)→個別契約の場合は事前に排出事業者側にて委託先候補登録が必要です
→契約書新規作成の場合(P39)→排出事業者に確認依頼または承認依頼を出す(P54)
→PDFアップロードの場合(P55)→排出事業者に確認依頼または承認依頼を出す(P64)