排出事業者様と収集運搬業者様、処分業者様それぞれで初期登録が完了したら契約書の作成を行います。
契約の締結には双方の合意(※)が必要ですが、契約書の作成自体は排出事業者様からでも処理業者様からでも行うことができます。事前にどちらで作成をするかお決めいただくことをお勧めします。
※er-contract上の収集運搬業者・処分業者からの承認依頼と、それに対する排出事業者による承認操作により契約が締結されます
また契約書の作成方法には、法定の必要記載項目をer-contractで定型化した「契約書新規作成」と、er-contract にはない自社の契約書フォーマットを利用する「PDFアップロード」の2つの方法があります。
※「PDFアップロード」の場合は予め契約書を PDF ファイルで作成して、er-contract 上にアップロードして契約を締結します
このページでは契約書の作成に関するマニュアルと、よくある質問をご紹介します。
契約書の作成については以下に掲載するマニュアル、よくある質問をご参照ください。
排出事業者から契約書を作成する場合
マニュアル
かんたん操作マニュアル 排出事業者用
・契約書新規作成の場合 P16
・PDFアップロードの場合 P29
マニュアルはこちら
※マニュアルの参照にはIDとパスワードでログインが必要となります
収集運搬・処分業者から契約書を作成する場合
マニュアル
かんたん操作マニュアル 処理業者用
・契約書新規作成の場合 P39
・PDFアップロードの場合 P55
マニュアルはこちら
※マニュアルの参照にはIDとパスワードでログインが必要となります
よくある質問
【共通】契約書の作成を行えるユーザーの条件を教えてください。