契約書PDFに表示される許可証情報について
排出事業場A→中間処分場Xへの運搬契約、および中間処分場Xでの処分契約を例にご説明いたします。
・排出事業場「排出事業場A」:住所「大阪府大阪市」
・中間処分場「中間処分場X」:住所「兵庫県尼崎市」
運搬許可証の表示ルール
許可番号(発生場所)及び(都道府県・政令市)
以下の条件に合致する運搬許可証情報を表示します。
・e-reverse.comで登録した運搬元/運搬先の住所と合致する都道府県の許可証情報
・e-reverse.comで政令市の許可証登録がある場合、運搬元/運搬先住所と合致する政令市の許可証情報
・e-reverse.comで特管物の許可証登録がある場合、運搬元/運搬先住所と合致する特管物の許可証情報
許可品目
以下の条件で表示します。
・運搬元/運搬先の許可証双方に記載のある共通の廃棄物
処分許可証の表示ルール
許可番号(発生場所)及び(都道府県・政令市)・許可品目
以下の条件に合致する処分許可証情報を表示します。
・e-reverse.comで登録した処分場住所と合致する都道府県または政令市の許可証情報
・e-reverse.comで特管物の許可証登録がある場合、処分場住所と合致する特管物の許可証情報
排出事業場と運搬許可証の参照先の例
e-reverse.comにて排出事業者が以下の事業場登録を行った場合を例にご説明いたします。
・統括事業場「平成XX年度 管内工事」:都道府県「大阪府」
・排出事業場「排出事業場A」:都道府県「大阪府」
・排出事業場「排出事業場B」:都道府県「兵庫県」
・排出事業場「排出事業場C」:都道府県「奈良県」
統括事業場「平成XX年度 管内工事」の運搬元許可証の参照先
統括事業場の都道府県と合致する
「大阪府」の「許可番号(発生場所)及び(都道府県・政令市)・許可品目」を表示します。
統括事業場の都道府県と合致しない
「兵庫県」「奈良県」の「許可番号(発生場所)及び(都道府県・政令市)・許可品目」は
表示できません。
排出事業場「排出事業場B」の運搬元許可証の参照先
排出事業場の都道府県と合致する
「兵庫県」の「許可番号(発生場所)及び(都道府県・政令市)・許可品目」を表示します。
排出事業場の都道府県と合致しない
「大阪府」「奈良県」の「許可番号(発生場所)及び(都道府県・政令市)・許可品目」は
表示できません。
関連する質問
・【運搬・処分】契約書のPDFに表示される許可品目について、当該契約に関係する許可品目のみ表示することはできますか?
・【運搬・処分】許可証情報の「許可番号」「許可自治体」「廃棄物名」に変更があった場合はどのようにすればよいですか?