産業廃棄物を含む廃棄物の管理については、法律によって細かく定められており、事業場から排出された廃棄物の区分や種類を間違えて処理を行うと法令違反になってしまう場合があるなど、細心の注意を払って対応しなければなりません。ここでは、新しく廃棄物管理担当者になる方へ向けて、廃棄物管理の基本となるポイントを解説します。
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「産廃担当者が知るべき廃棄物処理法」を1冊にまとめました
新しく産廃担当者となった方向けに、廃棄物処理法を中心に知っておくべきことを簡単に紹介します。
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目次
01廃棄物管理の基礎
一口に廃棄物と言ってもその種類はさまざまであり、たとえ同じ品目であっても、排出される条件によって一般廃棄物と産業廃棄物が区別されるものもあります。こうした複雑な廃棄物管理を正しく行っていくためには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下:廃棄物処理法)を正しく理解することと、産業廃棄物とは何なのかをしっかり把握しておくことが必要不可欠です。産業廃棄物の定義や種類などについて詳しく知っていれば、その取り扱いを間違うことはありませんし、廃棄物処理法には、廃棄物の正しい処理方法などが記されていますので、対応に迷ってしまうことを防ぐことができます。廃棄物管理の基礎として、廃棄物処理法と産業廃棄物に対する知識をしっかり磨いておきましょう。
廃棄物処理法とは
廃棄物処理法とは、正式名称を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」と言い、廃棄物の排出を抑制しつつ、発生した廃棄物をリサイクル等の適正な処理を行うことで、人々の生活環境を守ることを目的に作られた法律です。そこでは、「廃棄物の定義」「処理・保管等の方法」「責任の所在と罰則」などが記されており、産業廃棄物の排出事業者や処理事業者は、この法律に則りながら事業を進めていかなければなりません。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物のことです。どのような廃棄物が産業廃棄物として扱われるのか、またその処理の流れはどのようになっているのか、しっかりと理解しておきましょう。
廃棄物の種類
廃棄物処理法では、廃棄物とは「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。」と定められています。
廃棄物は大きく「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分類されます。
産業廃棄物と一般廃棄物の違い
産業廃棄物…事業活動によって生じた廃棄物のうち、特定の20種類
廃棄物処理法では、産業廃棄物とは、事業活動によって生じた廃棄物のうち、以下に挙げた特定の20種類のことを指します。
〈あらゆる事業活動にともなうもの〉
燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん
〈排出業者が限定されるもの〉
紙くず、木くず、繊維くず、動物系固形不要物、動植物系残さ、動物のふん尿、動物の死体
〈上記に該当しないもの〉
コンクリート固形化物など、上記の産業廃棄物を処分するために処理したもの
産業廃棄物のうち、爆発性や毒性があり人々の生活に危険を及ぼすものは「特別管理産業廃棄物」と呼ばれます。取扱いには特に注意が必要です。
一般廃棄物…産業廃棄物以外の廃棄物
同法では、産業廃棄物以外の廃棄物を一般廃棄物とすると定義されています。排出された状況と、排出された廃棄物の種類によって、産業廃棄物か一般廃棄物かが区別されます。
一般廃棄物は、事業活動によって生じる「事業系一般廃棄物」、一般家庭の日常生活から生じる「家庭系一般廃棄物」、爆発性や毒性を持った「特別管理一般廃棄物」の3つに細分化されます。
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02廃棄物管理にまつわる書類(契約書・報告書)
廃棄物管理に際しては、さまざまな種類の書類を取り扱い、管理しなければなりません。中でも代表的なものが、産業廃棄物の運搬や処理を別の業者に委託する場合に取り交わす「産業廃棄物処理委託契約書」、産業廃棄物が適正に処理されていることを確認するために運搬業者や処理業者に交付する「産業廃棄物マニフェスト」、マニフェスト交付等の状況を自治体等に報告するための「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」の3つです。それぞれ非常に重要な意味を持った書類ですので、漏れなく、しっかりと管理するようにしましょう。
産業廃棄物処理委託契約書とは
産業廃棄物処理委託契約書とは、排出した産業廃棄物の運搬や処理を別の業者に委託する場合に、それぞれの業者と取り交わさなければならない契約書です。そこには、廃棄物の種類や量、運搬や処理の方法などが記載され、委託を受けた業者はその内容に沿って産業廃棄物を扱うことになります。この契約書は、必ず締結しなければならないものとして、廃棄物処理法にも記載されています。
産業廃棄物マニフェストとは
産業廃棄物マニフェストとは、産業廃棄物管理票とも呼ばれ、産業廃棄物の処理を収集運搬業者や処分業者に委託する際に交付する、専用の伝票のことです。このマニフェストを産業廃棄物と一緒に流通させることによって、産業廃棄物に関する正しい情報の伝達と適正な処理の把握を行い、不法投棄等を防止することを目的としています。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書とは
産業廃棄物の排出事業者は年に一回、産業廃棄物マニフェストの交付状況等を自治体等に報告することが義務付けられており、そこで用いられる書類が、産業廃棄物管理票交付等状況報告書です。前年度(前年4月1日から当年3月31日)一年間分を毎年6月30日までに提出しなければなりません。提出を怠った場合の罰則も定められているため、忘れず提出するようにしましょう。
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03排出事業者の主要な責任範囲
排出事業者は、産業廃棄物の処理にあたって以下のような責任を負うこととされています。
事業所内での産業廃棄物の適正な保管
廃棄物処理法では、排出事業者は、産業廃棄物を適正に処理するまでは、廃棄物の種類に応じて、法令に定められた産業廃棄物保管基準にしたがって適正に保管しなければならないと定められています。保管基準は、以下のとおりです。
- 周囲に囲いを設けること
- 掲示板を設けること(60cm×60cm以上)
- 産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透しないようにすること
- 保管の高さを守ること
- ねずみ、蚊、はえ等を発生させないこと
なお、産業廃棄物を発生した事業場の外で保管する際には、事前に届出する義務があります。
産業廃棄物処理業許可書の確認
廃棄物処理法では、産業廃棄物の処分を事業として行う場合、その区域を管轄する都道府県知事等の許可を受けなければならないとされています。許可を受けた上で発行されるのが「産業廃棄物処分業許可証」で、これがなければ産業廃棄物の処分を事業として行うことができません。
排出事業者は産業廃棄物の処分を業者に委託する場合、この許可証を持った業者に委託することが義務付けられています。産業廃棄物を業者に委託して適正に処理するには、産業廃棄物処分業許可証の内容をきちんと理解し、確認しなければなりません。
特に確認すべきポイント
- 有効期限が切れていないか
有効期限を過ぎた業者に業務委託をすると法律違反になり、罰則が適用される可能性があります。 - 処分方法や処分できる産業廃棄物の種類はどうか
許可証に記載されていない種類の産業廃棄物の処理を委託することは禁止されています。そのため、排出事業者は排出する産業廃棄物の種類をしっかりと認識しておくことが大切です。 - 自治体をまたぐ際の許可を得ているか
産業廃棄物の運搬の際に複数の自治体をまたぐ場合、積み込み場所と荷卸し場所の全ての自治体から許可を得る必要があります。 - 許可証が偽造されていないか
過去には、許可証の偽造を見抜けずに業務委託をしてしまい、排出事業者に重い処罰が下ったケースもあります。許可番号は正しいかどうか、優良業者の認定がないのに有効期間が7年になっていないか(通常は5年)などをしっかりチェックする必要があります。
処理状況の確認
産業廃棄物の処理を業者に委託した場合でも、排出事業者に処理責任があることに変わりはありません。
排出事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、マニフェストによって最終処分まで確認しなければなりません。マニフェストとは、処理委託した産業廃棄物が契約内容どおりに適正処理されたかを確認するための管理伝票です。産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などが記入されており、委託した産業廃棄物の処理が終わるまで関係者間でマニフェストが移動することで、産業廃棄物の処理状況が確認できます。
さらに廃棄物処理法では、産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認をおこない、発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならないと定められています。
処理状況の確認方法としては、委託した処理業者の施設を実地に確認するほか、委託業者がホームページなどで公開している処理状況などから、適正な処理がおこなわれていることを間接的に確認する方法があります。
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