産業廃棄物の排出事業者にとって、特に関係性の深い法律の一つに、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下:廃棄物処理法)があります。この法律では、廃棄物の処理に関するルールや、罰則などが細かく規定されており、産業廃棄物に関わる事業者はこの法律に則って事業を進めていかなければなりません。ここでは、廃棄物処理法の概要から対象者、罰則などについて、詳しく解説します。
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「産廃担当者が知るべき廃棄物処理法」を1冊にまとめました
新しく産廃担当者となった方向けに、廃棄物処理法を中心に知っておくべきことを簡単に紹介します。
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目次
01廃棄物処理法とは
廃棄物処理法は、正式名称を廃棄物の処理及び清掃に関する法律と言い、廃棄物の排出を抑制しつつ、発生した廃棄物をリサイクル等の適正な処理を行うことで、人々の生活環境を守ることを目的に作られました。
法律の概要
廃棄物処理法は、廃棄物の排出抑制と処理の適正化による生活環境保全を目的として、昭和45年に制定されました。大まかな内容としては、「法律の目的」「廃棄物の定義」「処理・保管等の方法」「責任の所在と罰則」などが記載されています。産業廃棄物の排出事業者や処理事業者は、基本的にはこの法律に則りながら、その事業を進めていかなければなりません。
産業廃棄物の説明
廃棄物処理法では、世間一般的に言われる「ごみ」を、大きく一般廃棄物と産業廃棄物の2種類に区別しています。
中でも産業廃棄物は、廃棄物処理法によって以下のように定義されています。
- 事業に伴って生じた廃棄物のうち、
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 - 輸入された廃棄物
背景・必要性
高度経済成長によって、大量生産・大量消費型の経済構造が進展したことが、廃棄物処理法制定の大きな要因の一つになっていると言われています。廃棄物処理法がなかった時代には、事業活動によって排出される各種廃棄物は、適切な処理がされないまま廃棄されてしまうことが少なくなく、さらに処分場不足・処理費用の高騰などにより、不法投棄・不適正保管をする業者も増えてしまっていました。こうして、大気汚染や公害などの問題が顕在化されていく中で、廃棄物処理法の必要性が高まり、昭和45年に制定されるに至ったのです。
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02対象者
廃棄物処理法の対象者は、大きく「産業廃棄物を排出する排出事業者」と「産業廃棄物を運搬・処理する処理事業者」の2つに分けられます。
排出事業者の責任
廃棄物処理法では、産業廃棄物の排出事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任で処理しなければならないとされています。自ら処理できない場合には、その処理を他の業者に委託することができます。委託の際には細かく定められた「委託基準」に則った産廃委託契約を書面で取り交わさなければならず、また委託した産業廃棄物の処理状況を、マニフェストを利用して管理しなければなりません。さらにマニフェスト交付等の状況については、年に1度、都道府県知事等へ報告することが義務付けられています。
産廃委託契約
排出事業者が産業廃棄物の運搬や処理を他の業者に委託する場合、その業者と書面による委託契約書を締結しなければなりません。これを産廃委託契約と言い、委託先の業者は、産業廃棄物処理業の許可を持っている業者である必要があります。
また産廃委託契約は2社契約の原則があり、運搬と処理を別の業者に委託する場合、それぞれと直接委託契約を結ばなければなりません。
マニフェスト制度
産業廃棄物の排出事業者は、運搬や処理を委託する場合、マニフェストを交付して、その処理が適切に行われているかを確認・管理しなければなりません。これをマニフェスト制度と言い、交付したマニフェストは5年間保存しなければならないとされています。
実施状況の報告
廃棄物処理法では、マニフェストを交付した排出事業者は、年一回、前年度のマニフェスト交付等の状況について、都道府県知事等へ報告しなければならないとされています。
処理事業者の責任
産業廃棄物の運搬や処理を行う処理事業者は、処理を行おうとする場所等の都道府県知事等から産業廃棄物処理業の許可を得ておく必要があり、また処理についても、処理基準に従って適正に処理しなければなりません。
さらに、マニフェストを交付された場合には、必要事項を記入して排出事業者へと返送しつつ、処理実績を正しく把握するための帳簿の作成等が義務付けられています。
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03処理・保管の方法
廃棄物処理法では、産業廃棄物の取り扱い方法についても細かい規定が定められています。その中でも代表的な、「処理基準」と「保管基準」について、以下で解説していきます。
処理基準について
処理基準は、「収集運搬」に関するものと「処分」に関するものの大きく二つに分かれます。
収集運搬に関する基準
収集運搬に関する基準としては、
- 取り扱いの際に、産業廃棄物が飛散したり流出したりしないようにする
- 悪臭や騒音、振動など、周囲の生活環境に支障が生じないように必要な措置を講ずること
- 運搬車は、周囲の生活環境に支障が生じないように必要な措置を講ずること
- 運搬車や運搬容器、運搬用パイプは飛散や流出、悪臭の漏れがないものにする
- 運搬車や運搬船を使う場合は、「産業廃棄物の収集運搬用の車両」である旨を表示し、必要な書面を携行する
- 石綿含有産業廃棄物は、他のものと区別し、破砕や混合をしない
- 保管は原則禁止で、認められるのは委託した業者が収集するまでの積替え保管のみ
という基準が定められています。
さらに特別管理産業廃棄物に関しては、
- 人の健康や生活環境に被害が生じないようにする
- 他の産業廃棄物と混ぜないようにする(感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物は混ざっていても良い)
- 「廃棄物の種類」と「取り扱いの注意点」を容器に記載、またはその旨が書かれた文書を携行する
- 感染性産業廃棄物とPCB廃棄物は、運搬容器に入れて収集運搬する
- 上記の運搬容器は、密閉でき、収納しやすく、損傷しにくいものにする
という基準も追加で定められています。
処分に関する基準
処分に関する基準としては、
- 取り扱いの際に、産業廃棄物が飛散したり流出したりしないようにする
- 悪臭や騒音、振動など、周囲の生活環境に支障がでないようにすること
- 処理施設は、周囲の生活環境に支障がでないようにすること
- 焼却・熱分解を行う場合には、決められた構造の設備と方法で処理すること
- 特定家庭用産業廃棄物の再生や処分を行う場合には、決められた方法で行うこと
- 石綿含有産業廃棄物は、「石綿が検出されないように溶融」するか「国が指定した方法で無害化処理」する
という基準が定められています。
保管基準について
産業廃棄物を保管する際の基準については、
- 保管は処理や収集運搬されるまでのやむを得ない期間のみとする
- 保管場所の周囲に囲いを設ける
- 産業廃棄物の保管場所であることを示す掲示板を設置する
- 飛散しないように覆いや梱包をする
- 汚水が公共水域や地下水を汚染しないよう、床面を不浸透性材料で覆い、排水溝などを設ける
- 容器に入れずに屋外で保管する場合は、決められた高さを超えないようにする
- ねずみや蚊などの害虫が発生しないようにする
- 石綿含有産業廃棄物が他と混ざらないよう、仕切りなどを設けて対策する
- 保管量は1日の平均排出量の14日分までにする
という基準が定められています。
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04罰則
廃棄物処理法は違反すると厳しい罰則が科せられる法律です。行政指導や行政処分、刑事処分といった罰則があるため、違反しないよう十分に注意して運用する必要があります。
違法行為の説明
廃棄物処理法の違法行為は法律で細かく定められています。その代表的な例をいくつかご紹介します。
無許可営業
都道府県知事等からの許可を受けずに、廃棄物の運搬や処理の事業を行うこと。
委託基準違反
排出事業者が廃棄物の運搬や処理を、委託基準に則っていない業者に委託すること。
処理施設無許可設置
都道府県知事等からの許可を受けずに、廃棄物の処理施設を設置すること。
無許可輸出・輸入
環境大臣の許可を受けずに、廃棄物を輸入・輸出すること。
管理票交付義務違反、記載義務違反、虚偽記載
排出事業者が委託の際にマニフェストを交付しなかったり、記載すべき事項を記載せず交付したり、虚偽の記載をして交付すること。
管理票回付義務違反
運搬業者が、排出事業者から交付されたマニフェストを、処分業者に回付しないこと。
電子管理票虚偽登録
電子マニフェストにおいて必要事項を登録する際、虚偽の内容で登録すること。
情報処理センターに係る秘密保持義務違反
電子マニフェスト等を取り扱う情報処理センターの職員等が、秘密保持義務に違反すること。
罰則の説明
産廃物処理法の罰則は、違反内容によって異なります。ただし、違反内容によっては違反してすぐに罰則が科せられないケースもあります。その場合には、平常時に立ち入り検査や報告徴収が行われ、違反事項があった場合に行政指導へ移行します。軽微な違反の場合は口頭指導と担当者名指導票が交付され、一定程度以上の違反の場合は文書通知がなされ、改善計画書の提出が求められます。この後是正が見られない場合は、行政処分として改善命令や措置命令が下され、命令が遵守されない場合は事業停止や取り消し処分がなされた上で、刑事罰が要求されます。
罰則の事例
産廃法処理法に違反した排出事業者をはじめとする事業者が罰則を受ける事例は多数あります。
不法投棄の事例
日本最大の不法投棄事件では、瀬戸内海東部の小島に廃油や汚泥、廃プラスチックなど約91万トンの廃棄物が不法投棄されました。地下水や土壌の汚染、焼却による環境悪化などの被害をもたらしました。排出事業者には当時の法律では最高刑であった罰金50万円、懲役10か月の罰則が科されました。
委託基準違反の事例
建設会社が排出した産業廃棄物を、無許可の孫請け業者が運搬するのを知りながら容認したことで、排出事業者である建設会社の担当社員が委託基準違反の疑いで書類送検された事例です。委託基準違反は5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれの併科となります。
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05法律の改正
廃棄物処理法改正の年表
産廃物処理法は過去に何度も改正されてきました。1991年には特別産業廃棄物を対象にマニフェスト制度が導入され、1997年には全ての産業廃棄物にマニフェスト制度が適用されるようになりました。2000年の改正では排出事業者処理責任の徹底が言及されるようになり、2005年の改正ではマニフェストに関する罰則が強化されました。2011年の改正は紙マニフェストの保存義務の拡大と、電子化の促進が実施されるように。2020年には特別管理産業廃棄物多量排出事業者(PCB廃棄物は含まない)に、電子マニフェストの使用が義務付けられました。
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06廃棄物処理法のよくある質問
Q:廃棄物処理法ってどんな法律?
A: 正式名称を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」と言い、その名の通り廃棄物の処理や清掃に関する各種規定が定められている法律です。廃棄物そのものの排出を抑制しつつ、また発生した廃棄物を適切に処理することで、人々の生活環境を守ることを目的として作られました。廃棄物処理法では、廃棄物の定義や処理や保管をする際の方法、さらに責任の所在や罰則などが記載されています。
Q:廃棄物処理法で定められている産業廃棄物の種類は何種類?
A: 廃棄物処理法では、廃棄物は事業活動にともなって発生する「産業廃棄物」と、それ以外の「一般廃棄物」の大きく2つに分けられます。
そして産業廃棄物に関しては、法および政令によって、「燃え殻」や「汚泥」、「廃プラスチック類」や「がれき類」など、20種類に分類されています。この産業廃棄物を処理する際は、必ずこの20種類のいずれか、もしくはその混合物として扱わなければなりません。
Q:廃棄物処理法はいつから?
A: 廃棄物処理法は、高度経済成長によって大量生産・大量消費が進み、その中で廃棄物の排出量が不法投棄・不適正保管が増え、大気汚染や公害などの問題が顕在化する中で、1970年に制定されました。
その後、1993年にはじめて特別管理産業廃棄物を対象としてマニフェスト制度が導入されたり、1998年にはマニフェスト制度がすべての産業廃棄物を対象に拡大されたり、2020年には特定の条件を満たす排出事業者は電子マニフェストの使用が義務化されたりなど、時代に合わせて都度改正がおこなわれています。
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