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産業廃棄物管理票交付等状況報告書とは

産業廃棄物の排出事業者が、その運搬や処理をその他の業者に委託する場合、適切な処理や管理がなされているかを把握するために、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければなりません。さらに排出事業者は、前年度1年間のマニフェスト交付等の状況を自治体等に報告することが法律で義務付けられており、毎年必ず「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を作成・送付しなければなりません。ここでは、産業廃棄物管理票交付等状況報告書に関して、その概要や詳しい中身について解説します。

「産廃担当者が知るべき廃棄物処理法」を1冊にまとめました

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新しく産廃担当者となった方向けに、廃棄物処理法を中心に知っておくべきことを簡単に紹介します。

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01産業廃棄物管理票交付等状況報告書とは

排出事業者は、産業廃棄物の運搬や処理を別の業者に委託する場合、産業廃棄物管理票を交付しなければなりません。そして年に一回、産業廃棄物管理票の交付状況等を自治体等に報告することが義務付けられています。

そこで使われる報告用の書類が、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」です。

産業廃棄物管理票を一枚でも交付した排出事業者は、必ず産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出しなければならず、これを怠った場合には、勧告あるいは勧告に係る措置をとるべき命令が出され、その命令に違反する場合には罰則が適用されます。

必要性・背景

マニフェスト制度により、産業廃棄物管理票の交付が義務付けられています。この制度は産業廃棄物の排出事業者が、自ら排出した産業廃棄物が正しく運搬・処理されているのかを管理・把握し、不法投棄を未然に防ぐために生まれたものです。しかし排出事業者と委託業者が結託すれば、嘘の産業廃棄物管理票を作ったり、そもそも交付をしなかったりといったことができてしまいます。そこでマニフェスト制度を正しく機能させるために、産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出が義務付けられているのです。

対象者

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出義務の対象となるのは、産業廃棄物管理票を交付した者、つまり産業廃棄物の排出事業者となります。

また産業廃棄物管理票を交付した枚数に特に条件は無く、一枚でも交付した場合は報告書の提出が必要になるため注意しましょう。

提出先

産業廃棄物管理票交付等状況報告書は、該当する事業場の所在地を管轄する都道府県知事、また政令市長へ提出しなければなりません。

ただし、地域によっては環境管理事務所や担当の課があり、そこへ提出を求められる場合もあるため注意しなければなりません。提出の際には、事業場の所在地を管轄する、都道府県や区市町村のWEBサイトを確認するようにしてください。

提出期限

産業廃棄物管理票交付等状況報告書は、毎年6月30日までに提出しなければなりません。提出の対象となる期間は、前年度(前年4月1日から当年3月31日)一年間分となります。

罰則

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出を怠った場合、都道府県知事から産業廃棄物の適正な処理に関して必要な措置を講ずべき旨の勧告を受けることとなり、またこの勧告に従わなかった場合、社名の公表や措置命令が出される場合もあります。さらに措置命令にも違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

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02産業廃棄物管理票交付等状況報告書の注意点

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出に関しては、気を付けないといけないポイントも少なくありません。以下に、特に注意すべきポイントについて解説します。

誰が報告するのか

産業廃棄物管理票交付等状況報告書はその名の通り、マニフェストをどれだけ交付したか、その状況を報告するための書類です。そのため、マニフェストを交付する義務がある排出事業者が提出しなければなりません。提出にむけて収集運搬業者や処理業者に相談はできるかもしれませんが、提出義務は排出事業者なので、注意しましょう。

提出先の行政の判断方法

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出先は、基本的には該当する事業場の所在地を管轄する行政となっています。

そのため、例えば本社が東京にあっても、産業廃棄物を排出する事業場が大阪にある場合、大阪の行政に提出しなければなりません。

この際、気を付けなければならないのは、その土地を管轄する行政が、具体的にどこなのかということです。例えば福岡県の場合、福岡市を管轄する行政は福岡市、北九州市を管轄するのは北九州市ですが、筑紫野市などでは福岡県が管轄です。

このように、提出先は必ずしも都道府県ではなく、都道府県及び廃掃法等で定められている政令市となります。政令市は政令指定都市と異なるので、自身の事業場がどこにあり、そこはどこの行政が管轄しているのかを、しっかり確認しておくようにしましょう。

参考ページ:都道府県・政令市の所轄部署一覧

罰則の有無

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出は、廃掃法で定められている義務であるため、提出をしない場合は罰則があります。

都道府県知事からの勧告が行われます。そしてその勧告に従わなかった場合、社名が公表されます。その後も措置をとらなければ措置命令が下され、さらに措置命令にも違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金という処分となります。

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03報告内容

産業廃棄物管理票交付等状況報告書に記載すべき報告内容は、以下の通りです。

  • 報告日
  • 報告者の住所、氏名、電話番号
  • 事業場の名称、業種、所在地、電話番号
  • 産業廃棄物の種類、排出量(t)、管理票の交付枚数
  • 運搬受託者の許可番号、運搬受託者の氏名又は名称、運搬先の住所
  • 処分受託者の許可番号、処分受託者氏名又は名称、処分場所の住所

報告書の書式がWEBサイトにある場合がありますので、事業場の所在地を管轄する都道府県や区市町村のWEBサイトを確認するようにしてください。

報告書の書式
引用元:https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/system/report/index.html
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04産業廃棄物管理票交付等状況報告書の作成手順

産業廃棄物管理票交付等状況報告書に記載すべき報告内容を知ったところで、次に実際にそれらを提出するまでの流れについて見て行きましょう。

前年度分の産業廃棄物管理票を集める

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の作成が必要になるのは、前年度に交付した産業廃棄物管理票となります。そのため、まずは報告書作成の準備として、前年度の4月1日から3月31日までに交付した産業廃棄物管理票を手元に集めましょう。

産業廃棄物管理票を分類する

産業廃棄物管理票交付等状況報告書には、「どの産業廃棄物」を「どの運搬、処分業者」に「どれだけの量」委託したかを記載しなければなりません。そのため、集計する際にわかりやすいよう、産業廃棄物の種類・収集運搬業者・処分業者ごとに分類すると良いでしょう。

産業廃棄物管理票を集計する

産業廃棄物管理票の分類が完了したら、産業廃棄物管理票の枚数を集計していきます。また先ほども解説した通り、報告書には「どれだけの量」委託したかの記載が必要になりますので、枚数集計と合わせて、「排出量」も合計しておくようにしましょう。

集計結果を報告書に記載する

集計が完了したら、その数字を元に産業廃棄物管理票の記載事項として必要な項目を埋めていけば完成です。

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05電子マニフェストのすすめ

産産業廃棄物管理票には、紙マニフェストと電子マニフェストの2種類があり、一部例外はあるものの、基本的にはどちらの管理票を交付しても良いとされています。そして電子マニフェストに関しては、その運用組織である日本産業廃棄物処理振興センターが、産業廃棄物管理票交付等状況を排出事業者の代わりに都道府県知事等に報告してくれるため、自ら報告書を作成・提出する必要がありません。

また電子マニフェストを利用すれば、紙マニフェスト制作作成時に掛かっていた事務作業時間を大きく削減することができたり、かさ張りがちな産業廃棄物管理票の管理が楽にできるというメリットもあります。

さらに電子マニフェストであれば、必須項目の入力が完了しない限りマニフェストが発行されることがないため、記載ミスや記載漏れを防止でき、より確実に法令順守ができるようになります。

他にも、紙マニフェストにある5年間の保管義務が不要になったり、委託した廃棄物の処理状況がリアルタイムで確認できたりするなど、そのメリットは計り知れません。

これを機に、導入を検討してみるのも良いでしょう。

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