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産業廃棄物マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは?8つのポイントで徹底解説!

産業廃棄物の処理を収集運搬業者や処分業者に委託する際、産業廃棄物の排出事業者は専用の伝票を交付し、それを管理することによって産業廃棄物が適正に処理されていることを把握しなければなりません。この専用の伝票のことを「産業廃棄物マニフェスト(産業廃棄物管理票)」と言い、この全体の仕組みのことを「マニフェスト制度」と言います。産業廃棄物マニフェストを正しく利用するためにはこの制度の概要や注意点を抑える必要があります。

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電子マニフェストの導入を検討している産廃担当者社の方向けに、概要やメリットについて詳しく解説します。

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01マニフェスト制度とは?

産業廃棄物の排出事業者が、産業廃棄物の処理を外部に委託する際、マニフェスト制度に則ってしかるべき対応をしなければなりません。まずはマニフェスト制度について解説していきましょう。

マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは

マニフェストとは、産業廃棄物管理票とも呼ばれ、産業廃棄物の排出事業者がその処理を外部に委託する際に交付しなければならない、専用の伝票のことです。排出事業者は、このマニフェスト(産業廃棄物管理票)を産業廃棄物と一緒に流通させることによって、産業廃棄物に関する正しい情報の伝達と適正な処理の把握を行わなければなりません。この仕組みのことを「マニフェスト制度」と呼びます。

制度の詳細

マニフェスト制度は、厚生省(現在の環境省)の行政指導によって、平成2年に始まりました。当初は、産業廃棄物の中でも爆発性や毒性、人の健康や生活環境に被害を生じるおそれのある特別管理産業廃棄物のみがマニフェスト制度の対象となっていましたが、平成12年から適用範囲がすべての産業廃棄物に拡大しました。

マニフェスト制度では、排出事業者は、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付後90日以内(特別管理産業廃棄物の場合は60日以内)に、委託した産業廃棄物の中間処理が終了したことを、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を通して確認しなければなりません。また最終処分については、マニフェスト(産業廃棄物管理票)交付後180日以内に確認する必要があります。ちなみに、中間処理が行われない場合は、マニフェスト(産業廃棄物管理票)交付から90日以内(特別管理産業廃棄物の場合は60日以内)に最終処分の確認が必要です。

上記の確認ができない場合、排出事業者は処理を委託した産業廃棄物の状況を把握した上で適切な措置を講じつつ、確認ができていない旨を都道府県や自治体等に報告しなければなりません。

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02マニフェストが必要な理由

マニフェスト制度は、排出事業者責任の明確化と、不法投棄等の防止を目的として実施されています。この制度がなかった時代は、排出事業者が委託した産業廃棄物が、いつ運ばれ、いつ処理されたのかが明確にわからず、不法投棄を未然に防ぐことや、仮に不法投棄があった場合その事実を把握するのが困難な状態になってしまっていました。しかしマニフェスト(産業廃棄物管理票)があれば、排出事業者は産業廃棄物の処理の流れを具体的につかむことができるようになりますので、産業廃棄物の処理に関係するトラブルを未然に防ぐことができるようになるのです。

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03マニフェストの内容

排出された産業廃棄物が適切に処理されていることを確認するために、マニフェスト(産業廃棄物管理票)には以下の内容を記載し、各業者へと交付しなければなりません。

  • 管理票の交付年月日及び交付番号
  • 運搬又は処分を委託した者の氏名又は名称及び住所
  • 産業廃棄物を排出した事業場の名称及び住所
  • 管理票の交付を担当した者の氏名
  • 運搬又は処分を受託した者の氏名
  • 運搬先の事業場の名称及び住所(積み替え又は保管を行う場合は、その住所)
  • 産業廃棄物の荷姿
  • 最終処分を行う場所の住所
  • マニフェストを交付した者の氏名又は名称及び交付番号(中間処理業者の場合)
  • 処分を委託した者の氏名又は名称及び規則第八条の三十一第三号に規定する登録番号(中間処理業者で、排出事業 者が紙マニフェストを使用している場合)
  • 産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合はその旨(排出事業者が電子マニフェストを使用している場合)

これらの項目に一つでも漏れがあると、正式なマニフェストとして認められませんので注意しましょう。

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04マニフェストの流れ

マニフェスト(産業廃棄物管理票)は産業廃棄物の種類と行き先ごとに作られ、それぞれ排出事業者から収集運搬業者へ交付されます。その後、マニフェスト(産業廃棄物管理票)は収集運搬業者から処理業者へと渡りつつ、それぞれの役割が完了した段階で、収集運搬業者からは運搬終了報告として、処分業者からは処分終了報告として、排出事業者の元へと返送されます。

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05マニフェストの運用・管理

マニフェストは運用・管理についても、細かい規定が定められています

マニフェストの交付単位

交付単位については、こちらは原則的に、産業廃棄物の「種類」「運搬車」「運搬先」毎で作成することになっています。

そのため、例えば1台の運搬車で2種類の産業廃棄物を運ぶ場合は、マニフェストが2通必要になります。また仮に1種類の産業廃棄物であったとしても、運搬車が2台に分かれる場合はマニフェストも2通必要です。さらに1種類の廃棄物を1台の運搬車で運ぶ場合でも、運搬先が2ヵ所に分かれる場合、マニフェストは2通です。

ただし、例えばシュレッダーダストのような、複数の廃棄物が一体になっており分別ができないものを運ぶ場合は、廃棄物は1種類と見なされ、マニフェストも1通で良いとされています。また運搬車が複数に分かれる場合でも、同じタイミングで収集され、さらに運搬先が同じである場合は、マニフェストは1通にまとめて良いとされるなど、例外も存在しますので注意しましょう。

マニフェストの返送・確認

産業廃棄物の排出事業者は、上でも解説した通り、マニフェストの返送によって一定期間内に処理状況の確認を行わなければなりません。

もしも定められた期間までにマニフェストが返送されない場合は、速やかに処理業者に問い合わせて状況を確認。さらに、問題の解決や発生の防止に向けて必要な措置を講じつつ、30日以内にその内容を都道府県知事に報告する必要があります。

マニフェストの保存

マニフェストは、交付・回収をして終わりではなく、5年間保存しておかなければなりません。この5年間の保存期間は、マニフェストを送った日、または受け取った日から起算されます。

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06マニフェストの種類

マニフェスト(産業廃棄物管理票)には、紙マニフェストと電子マニフェストの2種類があります。

紙マニフェスト

紙マニフェストとは、制度が始まった当初から使われているマニフェストで、その名の通り紙の書類として用いられます。通常A・B1・B2・C1・C2・D・Eの7枚複写式になっており、それぞれの事業者が該当する項目を記入、所持することで産業廃棄物の管理を行います。産業廃棄物の排出量が増えると、それに伴って紙マニフェストの量も増えていくため、これらをしっかり保管・管理しておける場所や人員を確保しておくことが大切です。

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電子マニフェスト

電子マニフェストとは、マニフェスト情報を電子化し、ネットワークでやりとりをすることで業務の効率化と確実性を向上させる、新しい仕組みです。1998年12月より運用が開始されました。 紙マニフェストに比べ、書類管理の労力やスペースを大きく削減することができるのが最大のメリットです。ただし、電子マニフェストを利用するためには、日本廃棄物処理振興センターが運営する電子マニフェストシステム(JWNET)へ加入する必要があり、また自社だけでなく、業務を委託する収集運搬業者と処分業者も同様にJWNETに加入していなければならないため、注意が必要です。

加えて、2020年4月1日より、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が年間50トン以上の事業場を設置している排出事業者は、紙マニフェストではなく、電子マニフェストを使用することが義務付けられるようになっていることも覚えておきましょう。

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07マニフェストに関する罰則

マニフェストを交付しなかったり、虚偽の記載をしたりなど、マニフェストに係る義務を守らなかった事業者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金という刑罰が科されます。またマニフェストの不適正処理が行われた場合、都道府県から措置命令を受けることがあり、それに従わない場合は、5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金又はその両方が科せられることになります。

加えて、先ほども解説した通り、電子マニフェストは一部義務化をされており、それが守られなかった場合、都道府県知事から必要な措置を講ずべき旨の勧告を受けることもあります。勧告に従わなければ社名等が公表され、その後にも措置をとらなければ、措置をとることの命令が下されます。さらにこの命令にも違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

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08電子マニフェストの無料講習会

リバスタでは電子マニフェストに関する講習会を無料で実施しております。
講習会では電子マニフェストに関する情報はもちろん産廃委託契約の電子化に関する情報も提供しております。
下記URLからお申込みできます。

建設業向け電子マニフェスト講習会【未導入企業編】
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全業種 電子マニフェスト講習会【未導入企業編】
https://go.e-reverse.com/service/e-reverse/zenkoku_all

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09マニフェストのよくある質問

排出事業者が、自身で産業廃棄物の収集運搬や処分を行う場合に、マニフェストは必要ですか?

廃棄物処理法では、「事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない」とされており、これを「排出事業者責任」と言います。しかし、必ずしもすべての事業者が産業廃棄物を処理できる機能を持っているわけではありませんので、外部業者に処理を委託することは可能です。しかし、委託したからと言って排出事業者責任がなくなるわけではなく、排出された産業廃棄物が正しく処理できているのか、その流れを把握しなければなりません。マニフェストとは、その確認に用いる伝票なのです。そのため、排出事業者自身が産業廃棄物の収集運搬や処分を行う場合には、マニフェストを交付する必要はありません。このことは、廃棄物処理法にも「産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合」と記載されています。

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マニフェストの記載は誰が行えば良いですか?

マニフェストは、排出事業者が自身の責任として、産業廃棄物の処理が正しく行われているかを確認するための伝票であるため、排出事業者自らが記載、交付しなければなりません。
委託先の業者によっては、サービスの一環としてマニフェストの記載を行ってくれるところもあります。しかしこれは正規のルートとは言えず、またその内容をチェックしサインをした時点で、マニフェストの記載事項に関する責任は、すべて排出事業者のものになります。そのため仮に記載に不備があり、何らかのトラブルが起こってしまった場合、排出事業者が罰せられる対象となってしまうのです。
マニフェストの未記載や虚偽記載には、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という重い罰則が科せられていますので、必ず排出事業者自身が記載するようにしましょう。

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電子マニェストの導入が義務化される条件は何ですか?

前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の排出量が50トン以上の事業場で、特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の処理を委託する場合、電子マニフェストの導入が必須となります。
義務対象となるのは特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の処理を委託する場合のみであり、同一の事業場から発生する普通の産業廃棄物やPCB廃棄物の処理を委託する際は紙マニフェストの使用も可能です。ただし、一つの事業所で特別管理産業廃棄物は電子マニフェスト、普通の産業廃棄物は紙マニフェストという形でマニフェストを併用すると、業務が複雑になるため、電子マニフェストで統一することをおすすめします。
また前々年度の排出量が判断基準であり、加えて義務対象になるかどうかは年度ごとに判断されるため、一度電子マニフェストの義務対象となっても、翌年は義務対象から外れる場合もあります。ただ再び特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が年間50トン以上となった場合は、義務対象に戻ります。例年の発生量を参考に年間50トン以上となる可能性がある場合はスムーズな業務運営のためにも継続して電子マニフェストを使用することをおすすめします。

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