産業廃棄物の排出事業者は、その運搬や処理を別の業者に委託する場合、それぞれの業者と「産業廃棄物処理委託契約書」(以下:産廃委託契約書)を取り交わさなければなりません。ここでは、産廃委託契約書の概要や契約の際の注意点などについて、詳しく解説していきます。
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一般契約の電子化とは異なる3つの観点
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目次
01産業廃棄物処理委託契約書とは
排出事業者が産業廃棄物の運搬や処理を他の業者に委託する場合、廃棄物の種類や量、運搬や処理の方法などを明らかにし、各業者と書面で委託契約を締結しなければなりません。
ここで使われる書面が産廃委託契約書であり、委託を受けた業者はその契約内容に沿って、廃棄物を扱います。
廃棄物処理法では、排出事業者の処理責任が明確にされており、この委託契約についても、排出事業者責任を果たすために必ず締結しなければならないとされています。
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02委託基準
産業廃棄物の委託契約は、廃棄物処理法で定められた委託基準に従って行わなければなりません。主な委託基準は次のようなものがあります。
- 産業廃棄物処理業の許可を持った業者に委託しなければならない。
- 委託先業者が持つ許可の範囲内で、委託をしなければならない。
- 産廃委託契約書を作成し、書面で契約しなければならない。
- 特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合は、その種類や数量、性状などについて、書面で通知しなければならない。
- 産廃委託契約書を、契約終了日から5年間保存しなければならない。
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03契約書の内容
産廃委託契約書には、収集・運搬を委託する場合のものと、処分を委託するものがあり、それぞれ記載すべき内容が異なります。
共通の契約内容
収集・運搬を委託する場合と、処分を委託する場合の契約書で、共通する契約書の内容は以下があります。
- 法令の遵守
- 委託内容
- 適正処理に必要な情報の提供
- 排出事業者と受託者の責任範囲
- 再委託の禁止
- 義務の譲渡等
- 委託業務終了報告
- 業務の一時停止
- 報酬・消費税・支払い
- 内容の変更
- 機密保持
- 契約の解除
- 協議
- 契約の有効期間
運搬委託契約書の内容
収集・運搬委託契約書は、委託内容の項目に記載すべき内容が、処分委託契約書と異なります。収集・運搬委託契約書のみ記載が求められる項目は以下の通りです。
- 運搬の最終目的地(氏名や住所、許可番号など)
- 積替保管を行う場合、その所在地や保管上限
処分委託契約書の内容
処分委託契約書のみ記載が求められる項目は以下の通りです。
- 処分の場所、方法及び処理能力
- 最終処分の場所、方法及び処理能力
- 搬入業者の情報(氏名や住所、許可番号など)
産廃委託契約書は、インターネットなどからひな型を入手できるので、そちらを活用するのも良いでしょう。
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04添付する書面
「2. 委託基準」でも触れた通り、産業廃棄物処理に関する委託契約は、「産業廃棄物処理業の許可を持った業者に委託しなければならない」「委託先業者が持つ許可の範囲内で、委託をしなければならない」といった基準に従っておこなわなければなりません。
そのため、産業廃棄物処理委託契約書を取り交わす際は契約書そのものだけでなく、本当に委託先の業者が基準を満たしているのかを確かめる意味で、以下のような書類を添付してもらう必要があります。
- ①産業廃棄物収集運搬業、処分業の許可の写し
- ②受託者が他人の産業廃棄物の運搬又は処分を業として行うことができる者であって、委託しようとする産業廃棄物の運搬又は処分が、その事業の範囲に含まれるものであることを証する書面
- ③広域的処理に係る環境大臣の認定証の写し
- ④再利用に係る環境大臣の認定証の写し
- ⑤無害化処理に係る環境大臣の認定証の写し
上記①と②は、そもそも委託先の業者が産業廃棄物の運搬や処分を本当に業として行っていることを証明するものとなります。
また広域認定制度や再生利用認定制度、無害化処理認定制度といった環境大臣の認定が必要な特例措置を利用する場合は、それぞれが利用できることを証明する③④⑤の環境大臣の認定証の写しが必要となります。
これらの書面の添付は義務となっていますので、委託契約の際は、どういった内容で委託をしようとしているのかをしっかりと確認・把握し、それに応じた書面を用意するようにしましょう。
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05書類管理のコツ
産廃委託契約書は、契約終了後も5年間保存しておかなければならず、その管理に苦労している事業者も少なくありません。
書面で保管するだけでは、いざ必要になった際に探すのが困難になってしまうケースも少なくありません。Excelなどのデータでもしっかりと保存するようにしましょう。
また産廃委託契約書には、許可証や認定証の写しを添付することが義務付けられており、それらがセットになることではじめて効力を発揮するものとなっています。契約書単体で保管するのではなく、それに紐づく許可書等もまとめて保管すると効率的です。
そして意外と多いのが、不必要な書類を保管してしまっているケースです。有効期限が切れている契約書をずっと保存していては、本当に必要な契約書と混同されてしまい、手間を増やしてしまうことにもなりかねません。いらなくなったものはしっかりと捨てることも大切です。
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06契約の際の注意点
産廃委託契約書を締結する際は、いくつかのポイントに注意しなければなりません。これらの注意点は法律で義務付けられているものですので、内容をよく抑えた上で契約手続きを進めましょう。
二者間契約の推奨
排出事業者が産廃委託契約書を締結する際は、収集運搬業者・処分業者のそれぞれと直接契約する、いわゆる二者間契約を行わなければなりません。排出事業者が処分業者の処理能力を確認せず、収集運搬業者と処分業者の三者で同時に契約することが禁じられているためです。適正に廃棄物を処理し、適切な料金を支払うためにも、二者間契約を結ぶようにしましょう。
なお、二社間契約で行わなければならないのは、法第12条5項が根拠と解釈されています。
再委託の禁止
排出事業者が委託契約を結んだ処分業者が、別の業者に処理を委託する再委託が禁じられています。産業廃棄物処理の責任の所在があいまいになり、不適正処理につながることを防ぐためです。委託契約を締結する際は、処理業者の処理能力を十分に確認した上で、その能力に応じた処理を委託するようにしましょう。
なお、以下の場合のみ再委託が認められています(法14条第16項ただし書き、法14条の4第16項ただし書き)。
- 再委託基準に適合した手続き(令6条の12、規則第10条の7第1項、令第6条の15、規則第10条の19第1項)
- 受託者が改善命令、措置命令を受けた場合(規則第10条の7第2項、規則第10条の19第2項)
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07契約書の電子化
ここまで説明してきた通り、廃棄物処理法では、産廃委託契約書などを書面として作成・保存する義務が定められています。しかし、2005年に施行されたe-文書法により、こうした書面を電磁記録で運用保存することが認められるようになりました。
近年では、産廃委託契約書を電子化する動きも活発となっており、産廃委託契約書に特化した電子契約書サービスとして『er-contract(イーアールコントラクト)』がその1つに挙げられます。
書面を電子化すれば、保管スペースを確保する必要が無くなったり、探す手間を省くことができたり、紛失などを防ぐことができたりと、そのメリットは計り知れません。
契約書等の書面の管理に課題を感じている方は、導入を検討ください。
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08産業廃棄物委託契約書のよくある質問
産業廃棄物処理委託契約書は誰が作成する必要がありますか?
産業廃棄物処理委託契約書(以下、産廃委託契約書)の作成義務を負うのは、排出事業者です。廃棄物処理法では、排出事業者は、産業廃棄物の運搬や処理を委託する際、産廃委託契約を締結する義務があることが定められています。処理業者に契約書作成を任せるケースもあるようですが、法律上は排出事業者に作成義務があります。
排出事業者が産廃委託契約書を作成せずに産業廃棄物の運搬や処理を委託した場合、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはこれを併科するという罰則規定が定められています。
産業廃棄物処理委託契約書はなぜ必要なのですか?
産業廃棄物の運搬や処理を処理業者に委託する場合には、排出事業者の責任を明確にするために、排出事業者と処理業者との間で適正な産廃委託契約書を作成する必要があります。 産廃委託契約書は、排出事業者と処理業者の合意に基づいて、産業廃棄物の処理方法などを書面の形で明確にしておくために作成されます。排出事業者と処理業者の間で産業廃棄物の処理を委託した事実を証明する書面ですから、契約書がないと排出事業者が適正な処理責任を果たしているかどうかがわからなくなってしまいます。そのため、産廃委託契約書を作成して、どの業者に処理を委託したのかを書面で明確にしておく必要があるのです。
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