説明会レポート
2013年9月4日(水) 処理業者様向けの「電子委託契約サービスer-contract説明会」をアジュール竹芝にて開催しました。
処理業者様については67社122名もの皆様にご参加いただきまして、誠にありがとうございました。
説明会には既にer-contactを導入している排出事業者様にもご出席して頂き、代表して株式会社熊谷組 CSR推進室 楳田様より開会のご挨拶を賜りました。
その後、営業部千葉より具体的なer-contractの操作の説明を行い、皆様からの質問にお答えしました。
参加排出事業者様
株式会社熊谷組 楳田様 野添様
五洋建設株式会社 田邉様
飛島建設株式会社 和泉澤様
戸田建設株式会社 高橋様
株式会社フジタ 上圷様
前田建設工業株式会社 大竹様
処理業者向けer-contract操作説明会
開会の挨拶 (株式会社熊谷組 CSR推進室 楳田様)
産廃管理工程をすべて電子化できると良い
電子委託契約サービスについては2年前にイーリバースドットコムから企画の打診がありました。
以前からマニフェスト管理と委託契約は対になるものであり、マニフェストだけ電子化されていることに違和感を感じていた為、契約から最後まで電子化して管理することが良いと思っていました。
コンプライアンスとコストメリット
電子委託契約er-contractを採用した理由は大きく2つあります。
ひとつは契約のスピードアップによるコンプライアンスの確保が出来る点です。これまでは契約締結までには状況によっては時間がかかっていました。er-contractを利用することで作業所に所長が不在の場合でもWEB上で承認ができるので、時間を選ばず契約が進められます。
もうひとつはコストメリットです。これまでの紙面での契約ではやりとりの人件費、郵送費、印紙代などの費用が発生していました。これらの費用は契約相手である業者さんにとっても負担になっているのではないかと思います。
電子化することによってこれらの費用を削減できることは双方にとって大きなメリットだと感じました。
イーリバースドットコムの電子マニフェストサービスと同様に電子委託契約のサービスer-contractを利用するには収集運搬処分業者の皆様の加入が必須です。ようやく契約書の電子化について排出業者に火がついたので、収集運搬処分業者の皆様についても我々と共に電子委託契約を進めていきましょう!
er-contract操作説明 (株式会社イーリバースドットコム 営業部 千葉祐輔)
処理業者様に向けた操作方法と実際の画面にてデモを行いました。
質疑応答
Q. 電子化された約款は、どんな保管方法、表示になりますか?
→事前にテンプレートとして「er-contract」内に保管するか、処理業者様の方でPDFで保管していただくことになります。
Q. 品目、数量、単価等は通知メールや、契約書作成の際に自動反映できないのでしょうか?自動反映できないなら紙の運用と何ら変わらないのでは?
→事前の入力シートをご使用いただく等、運用で回避して頂いております。
Q. 処分業者が作った運搬処分契約に対して、運搬業者が変更・契約追加する場合は?
→期間や金額、品目等の内容の変更が可能です。追加で契約書を作成する場合は新規作成もしくはコピーをして契約書作成ができます。
Q. 契約書の変更は課金されないと聞きましたが、課金されるのはどのような場合ですか?
→排出事業者様が承認(契約書締結)した時点になります。
Q. 契約書の内容で変更修正できない箇所はありますか?
→甲の情報(排出事業者)の部分は変更できないので、コピーして契約書作成し修正して頂く必要があります。
Q. 代表者名などは間違う恐れが大きいので、修正によって再度課金が発生してしまうのではありませんか?
→締結しなければ課金はされません。締結後は直せない箇所があるので2社間で事前のやり取りは必要になります。
Q. er-contractに加入しないと取引が無くなる可能性はありますか?
→各排出事業者様のご意見をご確認して頂ければと思います。
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