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産業廃棄物マニフェストの報告

産業廃棄物マニフェストを交付した排出事業者は毎年、マニフェストの交付状況などを報告することが義務づけられています。その際に用いる書類が「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」(以下、「報告書」)です。ここでは、報告書の提出先や提出期限、報告の内容、提出しなかった場合の罰則などを解説していきます。

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1. 産業廃棄物マニフェストの報告義務対象者

産業廃棄物マニフェストの交付状況などの報告義務があるのは、前年度1年間に紙マニフェストを交付したすべての排出事業者です。産業廃棄物の排出量にかかわらず、1枚でも紙マニフェストを交付していれば、報告書を作成して提出する義務があります。

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2. 産業廃棄物マニフェストの報告書の提出先

報告書の提出先は、排出事業者の本社所在地などではなく、実際に産業廃棄物を排出した事業場を管轄する自治体(都道府県または廃棄物処理法が定める政令市)の長です。同じ都道府県でも、排出した事業場がどこにあるかによって、管轄する自治体が都道府県か政令市かが異なります。自社の排出事業場を管轄する自治体が、都道府県なのか政令市なのかをしっかりと確認しておきましょう。管轄する自治体を確認する際は、下記のページを参考にしてください。

都道府県・政令市の所轄部署一覧

https://www.jwnet.or.jp/workshop/shuryoushou_shokatu/index.html

事業場が複数あるときは、事業場ごとに報告書を作成して提出する必要があります。ただし、同一の都道府県(政令市)の区域内に、設置期間が短期間であり、または所在地が一定しない事業場が複数ある場合は、一事業場としてまとめて提出してもかまいません。

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3. 産業廃棄物マニフェストの報告内容

報告書に記入する報告内容は、以下のとおりです。

  • 排出事業者の名称・所在地・電話番号
  • 排出事業場でおこなわれる事業の業種
  • マニフェストを交付した産業廃棄物の種類・排出量(t)・交付枚数
  • 運搬受託者(収集運搬業者)の許可番号・氏名又は名称
  • 運搬先の住所
  • 処分受託者(中間処分業者または最終処分業者)の許可番号・氏名又は名称
  • 処分場所の住所

報告書の書式(様式第3号)は、事業場を管轄する都道府県・政令市のホームページから入手できる場合もあるので、確認しておきましょう。

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4. 産業廃棄物マニフェストの報告内容

報告書の提出期限は、毎年6月30日までとなっています。報告対象期間は、前年度の4月1日から3月31日までです。

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5. 産業廃棄物マニフェストの報告書を提出しなかった際の罰則

排出事業者が期限までに報告書を提出しなかった場合、まず管轄する自治体の長(都道府県知事など)から提出するよう、勧告があります。勧告に従わないと、事業者名が公表される場合もあります。さらに、それも放置していると必要な措置をとるように命じられ、命令に違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることがあります。

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6. 電子マニフェストを利用することで報告は不要に

電子マニフェストを利用している場合、排出事業者は報告をする必要はありません。電子マニフェスト登録分については、電子マニフェストを運営する情報処理センターが代わりに報告をおこなってくれるからです。
ただし、電子マニフェストと紙マニフェストを併用している場合、電子マニフェストの報告は不要ですが、紙マニフェスト使用分のみ報告する必要があります。

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7. 電子マニフェストサービス「e-reverse.com」の紹介

電子マニフェストは、紙マニフェストのデメリットを解消し、さまざまなメリットをもたらしてくれます。しかし一方で、導入の難しさや操作の難しさが挙げられるケースも少なくありません。
そこでおすすめなのが、電子マニフェストサービス「e-reverse.com(イーリバースドットコム)」です。このサービスは、パソコン操作が苦手、難しい専門用語がわからないという方にも、わかりやすく使いやすいシステムです。主な機能、特長は以下のとおりです。

  • 24時間いつでもスマートフォンやパソコンでマニフェストの登録、参照が可能。登録はあらかじめ設定された項目を選択するだけで完了するので、作業効率が大きくアップする。
  • 法定必須項目をシステムで制御されており、入力不備や記載ミスが防げる。
  • 報告期限が切れる前や超過してしまった際は、照会画面やメールで通知が来るので、法令違反のリスクを大きく低減できる。
  • 導入前から導入後まで徹底したフォロー体制が充実している。

関連ページ:機能紹介 | e-reverse.com

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8. 産業廃棄物マニフェストの提出に関するよくある質問

Q

マニフェストの報告はどうすればいいですか?

A

電子マニフェストを利用している場合は、情報処理センターが報告するので、排出事業者は報告の必要がありません。ただし、紙マニフェストの場合は、年1回報告の義務があります。

Q

報告書の提出先はどのように定められていますか?

A

報告書の提出先は、排出事業者の本社所在地などではなく、実際に産業廃棄物を排出した事業場を管轄する自治体(都道府県または廃棄物処理法が定める政令市)の長です。事業場が複数あるときは、事業場ごとに報告書を作成して提出する必要があります。

Q

報告書を提出しなかった場合、罰則などはありますか?

A

期限までに報告書を提出しなかった場合、管轄の都道府県知事等から提出するように勧告があります。勧告に従わないと、事業者名が公表される場合もあります。それも放置していると必要な措置をとるように命じられ、命令に違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることがあります。

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