産業廃棄物の自社運搬とは、排出事業者が排出した産業廃棄物を自ら処分業者まで運搬することです。ここでは、自社運搬の際に排出事業者が守るべき基準、必要な表示、マニフェストの必要性などについて解説していきます。
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目次
1. 産業廃棄物の自社運搬とは
産業廃棄物の自社運搬とは、文字どおり、排出事業者が排出した産業廃棄物を自ら処分業者まで運搬することを言います。典型的な自社運搬と言えるのは、以下のようなケースであり、自社運搬の場合は、収集運搬許可は不要になります。
- 産業廃棄物を自社の倉庫から処理を委託した業者まで運び込む場合
- 自社の工場で排出した産業廃棄物を別の自社工場に移動させる場合
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2.産業廃棄物の自社運搬時に遵守すべき基準
廃棄物処理法では、「事業者は、自らその産業廃棄物の運搬または処分をおこなう場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準に従わなければならない」と定められています。産業廃棄物を自社運搬時に遵守すべき基準(収集運搬基準)は、以下のとおりです。
- 廃棄物が飛散、流出しないようにすること
- 収集、運搬にともなう悪臭、騒音または振動による生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること
- 収集または運搬のための施設には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること
- 運搬車、運搬容器および運搬用パイプラインは、廃棄物の飛散、流出、悪臭のもれがないものであること
- 運搬車両に「産業廃棄物の収集または運搬の用に供する運搬車」である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、必要な書面を備え付けておくこと
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3. 産業廃棄物の自社運搬時に必要な表示
自社運搬時の収集運搬基準として車両への表示義務があります。廃棄物処理法施行規則では、「産業廃棄物収集運搬車」と「氏名または名称」の2つを表示することとされています。表示については、以下のような注意点があります。
- 見やすいこと
- 鮮明であること
- 両側面に表示すること
- 識別しやすい色の文字であること
表示例
「産業廃棄物収集運搬車」の表示は1文字の大きさが140ポイント(約5㎝)以上、「氏名または名称」の表示は1文字の大きさが90ポイント(約3㎝)以上と定められています。
なお、表示は車体に直接印字するのではなく、印字されたマグネットシートなどを運搬時に張り付けて対応することも可能です。また、縦書きでも大丈夫です。
必要事項を記載した書面の携帯義務がある
産業廃棄物の自社運搬の場合は、産業廃棄物収集運搬業許可が不要です。そのため、許可証を携帯する必要はありません。ただし、以下の内容を記載した書面を常に運搬車両に携帯しなければならないとされています。
- 氏名または名称および住所
- 運搬する産業廃棄物の種類、数量
- 運搬する産業廃棄物を積載した日
- 排出事業場の名称、所在地および連絡先
- 運搬先の事業場の名称、所在地および連絡先
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4. 産業廃棄物の自社運搬にマニフェストは必要?
産業廃棄物の自社運搬処分の場合、マニフェストを交付する必要はありません。
産業廃棄物の運搬を外部の業者に委託する場合、排出事業者はマニフェストを交付しなければなりません。それは、外部の業者に委託する場合でも、排出事業者が産業廃棄物の処理責任を負うことに変わりはないからです。排出事業者は、排出された産業廃棄物が正しく処理できているのか、その流れを把握しなければなりません。その確認に用いる伝票が、マニフェストなのです。
そのため、排出事業者が自ら産業廃棄物の収集運搬処分をおこなう場合は、その流れも自社で把握できているためマニフェストを交付する必要がないわけです。廃棄物処理法でも、マニフェストを交付するのは「産業廃棄物の運搬または処分を他人に委託する場合」と定められています。
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5. 産業廃棄物の自社運搬に関するよくある質問
産業廃棄物の自社運搬とは何ですか?
産業廃棄物の自社運搬とは、排出事業者が排出した産業廃棄物を自ら処分会社まで運搬することを言います。典型的なケースとしては、自社の倉庫から産業廃棄物を処理委託業者まで運び込む場合、自社の工場から工場へ産業廃棄物を移動させる場合などが自社運搬に該当します。
産業廃棄物の自社運搬に必要なことは何ですか?
廃棄物処理法では、産業廃棄物を自社運搬する際に守るべき収集運搬基準が定められています。具体的には、以下のとおりです。
- 飛散・流出・悪臭・騒音・振動など生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること
- 車両に「産業廃棄物収集運搬車」と「氏名または名称」を表示すること
- 法定された事項を記載した書類を携帯すること
産業廃棄物の自社運搬にマニフェストは必要ですか?
産業廃棄物を自社運搬処分する場合は、外部の運搬業者に委託する際のようにマニフェストを交付する必要はありません。産業廃棄物の運搬、処分を外部の業者に委託した場合でも、排出事業者が処理責任を負うことに変わりはありません。マニフェストは、排出事業者責任を果たすために、外部に運搬、処分を委託した産業廃棄物が正しく処理されているか把握、確認するのに用いる伝票です。そのため、自社運搬処分の場合はマニフェストが必要ないのです。
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