廃棄物処理法で定められる産業廃棄物は大きく20種類に分類されています。中には複数の廃棄物をまとめて分類しているものがあり、その代表例と言えるのが「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」です。ここでは、その中の陶磁器くずについて、具体例や処理方法を解説していきます。
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「産廃担当者が知るべき廃棄物処理法」を1冊にまとめました
新しく産廃担当者となった方向けに、廃棄物処理法を中心に知っておくべきことを簡単に紹介します。
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1. 陶磁器くずとは
陶磁器くずとは、陶磁器の製造工程で発生した不良品や廃棄くずなどの廃棄物、卸小売で発生する使用済みの容器などのことです。廃棄物処理法などで定められている産業廃棄物の種類では、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」として分類されています。
陶磁器くずの品目
- 土器くず
- 陶器くず
- 磁器くず
- せっ器くず
- 焼結材くず
- フェライトくず
- セラミックくず
- 素焼くず
- 耐火煉瓦くず
- 焼瓦くず
- タイルくず
など
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2. 陶磁器くずの処理について
陶磁器くずの処理状況と処理の方法についてご紹介します。
陶磁器くずの処理状況
環境省が発表した「産業廃棄物の排出・処理状況(令和元年度実績)」によれば、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」は全体の79%が再生利用、6%が減量化、16%が最終処分されています。
数多い産業廃棄物の中では、比較的リサイクルが進んでいると言えます。しかし、再生利用率上位のがれき類や金属くずは全体の約96%がリサイクルされており、コンクリートくず等との差は10数%あることから、リサイクル率を向上させる余地は残されていると言えるでしょう。
陶磁器くずの処理方法
コンクリートがらやがれき類ガラス陶磁器くずなどは、破砕し再生処理が施され、再生路盤材や再生砂となり、道路工事や基礎工事、配管工事に役立てています。また、製陶業が盛んな地域では、不良品や破損してしまった陶器を破砕し、練り土に混入して粉体化し、水を加えて練り上げたものを再度陶器の原料として用いることがあります。
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