産業廃棄物の排出事業者は、自身が排出した産業廃棄物が適切に処理されているかを把握しなければならず、もし仮に適切に処理できていないことが判明した場合は、必要な措置を講じつつ、措置内容等報告書を作成・提出しなければなりません。ここでは、措置内容等報告書の概要や提出期限、記載すべき内容などを解説します。
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「産廃担当者が知るべき廃棄物処理法」を1冊にまとめました
新しく産廃担当者となった方向けに、廃棄物処理法を中心に知っておくべきことを簡単に紹介します。
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1. 措置内容等報告書とは
産業廃棄物の排出事業者は、産業廃棄物の処理を別の業者に委託した際、マニフェストの運用を通して、その処理が適正に行われているかを把握しなければなりません。もし、適切な処理ができていない、もしくはできていない恐れがあると判明した場合、その状況を正しく把握し、必要な措置を講じる必要があるとされています。さらに排出事業者には、どのような状況に際してどのような措置を講じたのかを報告する義務もあり、そこで用いられるのが、措置内容等報告書です。この措置内容等報告書は、排出事業者が作成し、都道府県知事(政令市の場合は市長)に提出します。
措置内容等報告書の提出が必要なケースについては、以下のようなものがあります。
- マニフェストが期限内に返送されない
- マニフェストの記載内容に漏れがあった
- マニフェストの記載内容に虚偽の記載があった
- 委託先業者から、適正な処理が困難である旨の通知があった
こうした事態が発生した場合、その事実が発覚したタイミングから30日以内に報告書を作成し、提出しなければなりません。
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2. 措置内容等報告書の2つの様式
措置内容等報告書には様式第四号と様式第五号の2種類があり、紙マニフェストを交付した場合には第四号を、電子マニフェストを交付した場合には第五号を使います。
報告書の中身については、基本的にはどちらも同じで、下記などを中心に記載します。
- 産業廃棄物の種類と数量
- 提出が必要になる事由が発生した年月日
- 委託先企業の名前と住所
- 事態把握までの流れ
- 講じた措置の内容
第四号と第五号で異なるのが、マニフェストの交付番号を記載する箇所について。紙マニフェストである第四号では、交付年月日として一ヵ所に日付を記載するだけですが、電子マニフェストの場合は、産業廃棄物を引き渡した日と電子マニフェストに登録した日の2ヵ所に日付を記載する必要があります。
措置内容等報告書のフォーマットは、総務省や各都道府県のWebサイトからダウンロードできるので、それを活用するようにしましょう。
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3. 関連する法律
産業廃棄物が適切に処理されていない時の速やかな措置の実施や、措置内容等報告書の提出は、廃棄物処理法によって義務付けられています。紙マニフェストについては廃棄物処理法第12条の3第8項に、電子マニフェストについては廃棄物処理法第12条の5第11項に、その旨が記載されています。
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