産業廃棄物の種類の一つである廃石綿等。この廃石綿等に含まれている石綿の繊維は非常に細かく、人が吸入した場合、分解されずに肺がんなどの原因になってしまうことから、廃石綿は特別管理産業廃棄物として、厳しい管理の元に扱わなければならないとされています。ここでは、どのような廃棄物が廃石綿等として定義されるのか、またその処理はどのようにすればよいのかなどについて、詳しく解説します。
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1. 廃石綿等とは
廃石綿等とは、石綿(アスベスト)を含んだ産業廃棄物のことです。ちなみに石綿を含んだ産業廃棄物は、大きく分けて「廃石綿等」と「石綿含有廃棄物」に分けられます。
廃石綿等の定義は、下記の通りになっています。
- 建築物などに吹き付けられていたり、含まれていたりしたものから除去した石綿
- 石綿の除去作業に使用し、石綿が付着している可能性がある作業着や保護具
- 特定粉じん発生施設で生じ、集塵施設によって集められた石綿
- 上記の施設で使われ、石綿が付着している可能性がある作業着や保護具
具体的には吹付け石綿や石綿保温材、パーライト保温材などが挙げられます。
簡単にいうと、石綿の含有率が高く、また飛散性も高い廃棄物が、廃石綿等だとイメージしておけばわかりやすいでしょう。
一方の石綿含有廃棄物は、廃石綿等の定義に沿わないもので、かつアスベストが0.1%以上の割合で含むものが該当します。具体例としては、スレート板やサイディング、石綿含有ケイ酸カルシウム板などが挙げられます。
この石綿含有廃棄物に関しては、廃石綿等のように特別管理産業廃棄物として指定されているわけではないため、注意しましょう。
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2. 廃石綿等の具体例
廃石綿等の主なものとしては、廃石綿及び石綿が含まれる飛散する恐れのある産業廃棄物のうち、建築物やその他工作物で石綿が吹き付けられたり、除去したりする際に発生したものが挙げられます。
- 吹付け石綿
- 石綿保温材
- けいそう土保温材
- パーライト保温材
- 人の接触や気流、振動などで石綿が飛散する可能性のある保温材や断熱材、耐火被覆材
- 石綿の除去事業で使用され、石綿が付着している可能性のあるプラスチックシートや防じんマスク、作業衣などの用具
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3. 廃石綿レベル
廃石綿等は、元となる製品の種類や発じん性に応じて、1〜3のレベルに分けられます。
最も危険なレベル1の代表的な製品は石綿含有吹付け材で、大型の建物の鉄骨部分やボイラー室の壁、体育館の天井などで見られるケースが多くなっています。このレベル1の廃石綿等の除去作業を行う場合は、作業場所を完全に隔離し、高性能の防塵マスクや保護衣の着用、集塵機の使用や二重袋詰めなどの対策を行わなければなりません。
レベル2の代表的な製品は石綿含有保温材や耐火被覆材(たいかひふくざい)、断熱材で、空調ダクトや建物の梁、屋根や煙突などでよく見られます。レベル2に関しても、対策はレベル1のものと同様にしていく必要があります。
レベル3の代表的な製品はPタイルやスレート板で、レベル1や2ほど厳しい対策をする必要はないとされていますが、湿式作業を原則とし、発じんの度合いに応じた防塵マスクなどを用意しなければなりません。
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4. 廃石綿等の処理
最後に、廃石綿等の処理方法と処理基準について解説します。
廃石綿等の処理方法
廃石綿等は特別管理産業廃棄物に該当し、処理方法も廃棄物処理法によって以下のように定められています。
- 溶融処理か無害化処理をし、特別管理産業廃棄物としての性状を失わせた上で、埋め立て処分をする。
- コンクリート固形化剤や薬剤によって安定化し、耐水性の材料で二重梱包した上で、埋め立て処分をする。
このように廃石綿等は、「溶融+埋め立て処理」か「飛散防止対策+埋め立て処理」が必須であり、その他の産業廃棄物のようにそのまま埋め立てるといったことはできないため、取り扱いには細心の注意を払うようにしましょう。
廃石綿等の処理基準
廃石綿等の処理については、上記の処分に関するものだけでなく、さまざまな基準が設けられています。
収集運搬に際しては、廃棄物の飛散や流出、悪臭が漏れることがない容器や運搬車を使用しなければならないといった、特別管理産業廃棄物に共通する基準が適用されます。
また中間処理の方法は溶融または無害化処理とされ、適切な処理を行うためにやむを得ないと認められる期間を超えて保管をしてはなりません。
さらに埋め立ての際には、上記の溶融や飛散防止対策に加え、特別管理産業廃棄物としての処分基準が適用されるようになっています。
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