建設発生土などを筆頭に、建設工事の現場では、さまざまな種類の廃棄物が大量に排出されます。日常生活ではあまり耳なじみのない言葉で、こうした廃棄物の分類が行われているため、それぞれの内容や意味をしっかり把握しておかなければなりません。ここでは、「建設廃棄物」や「建設副産物」など、建設現場特有の言葉の定義や内容について、詳しく解説します。
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「産廃担当者が知るべき廃棄物処理法」を1冊にまとめました
新しく産廃担当者となった方向けに、廃棄物処理法を中心に知っておくべきことを簡単に紹介します。
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1. 建設廃棄物とは
建設廃棄物とは、建設工事によって副次的に得られるすべての物品である建設副産物のうち、廃棄物処理法第2条1項で定められた廃棄物に該当するものの総称です。
この建設廃棄物という言葉はあくまでも総称であり、単一の物品を指す言葉ではありません。またその言葉の中には、産業廃棄物と一般廃棄物の両方の意味が含まれているため注意しましょう。「建設廃棄物だから必ず産業廃棄物として処理しなければならない」ということにはなりませんし、「建設廃棄物だから一般廃棄物として処理して良い」ということにもなりません。取り扱いの際には、あくまでも一つひとつの物品に対して判断し、対処していく必要があります。
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2. 建設副産物の分類
建設廃棄物について説明しましたが、建設廃棄物や建設副産物、さらには産業廃棄物など、似た言葉が多く混乱しやすいので注意しましょう。
建設副産物の分類は、下記のようになっています。
建設副産物 | 建設廃棄物 | 一般廃棄物 | |
---|---|---|---|
産業廃棄物 | 安定型産業廃棄物 | ||
管理型産業廃棄物 | |||
特別管理産業廃棄物 | |||
建設発生土 | |||
有価物 |
イメージとしては、建設副産物という広い括りがあり、その中に廃棄物処理法で規定されている廃棄物に該当する建設廃棄物と、そうではない建設発生土と有価物があるという形です。また建設廃棄物は、さらに一般廃棄物と産業廃棄物に分けられ、産業廃棄物に関してはその性状によって安定型産業廃棄物、管理型産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の3種類に分類されます。
最低限、建設副産物→建設廃棄物や建設発生土、有価物→一般・産業廃棄物という順番で分類されていることは覚えておきましょう。
建設廃棄物
建設副産物の中で、廃棄物処理法で廃棄物と規定されている物品は、建設廃棄物と呼ばれます。そしてこの建設廃棄物は、物品の種類によってさらに一般廃棄物と産業廃棄物に分けられます。
一般廃棄物
建設廃棄物の中で、「燃え殻」や「汚泥」、「金属くず」や「がれき類」など、20種類ある産業廃棄物に分類されない廃棄物は、一般廃棄物として扱われます。
建設廃棄物における一般廃棄物の代表的なものとしては、河川や道路の除草作業で発生した刈草や、植樹帯等の管理で発生した剪定枝葉などが挙げられます。
産業廃棄物
建設廃棄物の中で、20種類ある産業廃棄物に分類される廃棄物は、産業廃棄物として扱われます。
代表的なものとしては、建物の新築や解体に伴ったコンクリートの破片やレンガ、アスファルトなどの「がれき類」。梱包材として使われていた廃発泡スチロールや廃ビニールなどの「廃プラスチック類」。廃石膏ボードなどの「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」。内装の残材や足場材等の「木くず」などが挙げられます。
またこれらの産業廃棄物は、その性状に応じて、安定型産業廃棄物、管理型産業廃棄物、特別管理産業廃棄物へと細かく分類されます。それぞれ大まかな意味としては、性状の変化がないものを安全型、性状の変化はあるが毒性はないものを管理型、環境や人体に有毒なものを特別管理、と理解しておくと良いでしょう。それぞれ、処理の行程や最終的に埋め立てる際の最終処分場の種類が異なるため、このように区別されています。
建設発生土
建設発生土とは、建設工事にともなって排出される土砂のことです。この建設発生土については、廃棄物処理法の規定に該当していないため、廃棄物としては扱われません。
代表的な建設発生土の種類としては、「土砂および、土地造成のための土砂に準ずもの」「港湾、河川等の浚渫(しゅんせつ)に伴って生ずる土砂とその他これに類するもの」があります。
有価物
有価物とは、鉄、アルミ、カレット、古紙類・古布類など、物品そのものに価値があるもので、他人に有償で売却できるもののことです。具体的な線引きとしては、運搬費用よりも売却金額の方が勝る場合かどうか。簡単に言ってしまえば、処分を依頼して尚お金がもらえる物品は、有価物となります。
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