私たちが普段「ゴミ」と呼んでいる廃棄物は、大きく産業廃棄物と一般廃棄物の2種類に分かれています。しかし、どのような廃棄物が産業廃棄物、もしくは一般廃棄物に該当するのか、詳しく把握できている人は少ないのではないでしょうか。産業廃棄物と一般廃棄物は明確に区別されており、また扱い方も異なるため、それぞれの定義をしっかりと理解しておかなければなりません。ここでは、産業廃棄物と一般廃棄物の違いについて、詳しく解説していきます。
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「産廃担当者が知るべき廃棄物処理法」を1冊にまとめました
新しく産廃担当者となった方向けに、廃棄物処理法を中心に知っておくべきことを簡単に紹介します。
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1. 産業廃棄物と一般廃棄物の違い
一般廃棄物と産業廃棄物の違いは廃棄物処理法で定義されています。産業廃棄物とは、事業活動によって生じた廃棄物のうち特定の20種類のことを指し、それ以外のものを一般廃棄物とするとされています。つまり、排出された状況と、排出された廃棄物の種類によって、産業廃棄物か一般廃棄物かが区別されるということです。
また産業廃棄物と一般廃棄物は、それぞれ処理責任の所在にも違いがあり、産業廃棄物に関しては排出事業者が、一般廃棄物に関しては区市町村が責任を持つこととなっています。
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2. 産業廃棄物の種類と具体例
産業廃棄物の種類と具体例は、以下の表のようになっています。
区分 | 種類 | 具体例 |
---|---|---|
あらゆる事業活動に伴うもの | 燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰等 |
汚泥 | 排水処理や各種製造生産工程で排出された泥状のもの、ビルピット汚泥等 | |
廃油 | 鉱物性油、潤滑油、絶縁油等 | |
廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸等 | |
廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等 | |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等 | |
ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず | |
金属くず | 鉄鋼や非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 | |
ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず | ガラス類、製造過程で生じたコンクリートくず、レンガくず、陶磁器くず、廃石膏ボード等 | |
鉱さい | 鋳物廃砂、電気炉等溶解炉かす、不良石灰等 | |
がれき類 | 工作物の新築や除去で生じたコンクリート破片やアスファルト破片等 | |
ばいじん | ばい煙発生施設や産業廃棄物焼却施設で発生したばいじんで、集塵施設によって集められたもの | |
特定の事業活動に伴うもの | 紙くず | 建設業、パルプ製造業、製紙行、紙加工品製造業、新聞業、出版業、静本業、印刷物加工業から生じた紙くず |
木くず | 建設業、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入材木卸売業から生じた木材片やおがくず等 | |
繊維くず | 建設業に係るもの、衣服その他の繊維製品製造業以外の繊維工業から生じた木綿くず等 | |
動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生じる動物又は植物に係る固形状の不要物 | |
動物系固形不要物 | と畜場で処分した獣畜や食鳥処理場で処理した食鳥に関する固形状の不要物 | |
動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛や豚などのふん尿 | |
動物の死体 | 畜産農業から排出される牛や豚などの死体 | |
コンクリート固形化物等、上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記に該当しないもの |
ここでポイントとなるのが、「区分」のところに記載したあらゆる事業活動に伴うものか、特定の事業活動に伴うものかという部分です。
特定の事業活動に伴うものの場合、指定された業種以外から排出された廃棄物は、一般廃棄物として扱われることになります。そのため、例えば飲食店などにおいては、ガラスコップやフライパンなどは産業廃棄物として扱われますが、紙コップや割りばしなどは一般廃棄物として扱われることになるため注意しましょう。
また産業廃棄物の中でも、毒性や爆発性などを有した特に危険なものは「特別管理産業廃棄物」と呼ばれ、以下の表のように区分され、その扱い方も変わってきます。
種類 | 具体例 |
---|---|
廃油 | 揮発油類や灯油類などで、引火点が70℃未満のもの |
廃酸 | pH2.0以下の酸性廃液 |
廃アルカリ | pH12.5以上のアルカリ性廃液 |
感染性産業廃棄物 | 感染性のある産業廃棄物 |
特定有害産業廃棄物 | 廃PCBや廃石綿等、政令で定める有害物質が基準値を超えて含むもの |
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3. 一般廃棄物の種類と具体例
一般廃棄物の種類と具体例は、以下の表のようになっています。東京都環境局が作成した例で、分類は自治体で異なります。
区分 | 種類 | 具体例 |
---|---|---|
家庭廃棄物 | 可燃ごみ | 生ゴミや木くず、衣類、ちり紙・雑誌等 |
不燃ごみ | 食器やガラス、陶磁器、フライパン等 | |
粗大ごみ | タンスや食器棚等、大型で通常の収集では対応できないもの | |
家電4品目 | 洗濯機、エアコン、テレビ、冷蔵庫 | |
パソコン | パソコンやその周辺機器 | |
自転車 | 自転車 | |
有害ごみ | 乾電池や蛍光灯、体温計など、有害物質が含まれるもの | |
事業系一般廃棄物 | 可燃ごみ | 生ごみや紙くず、木くずなど |
粗大ごみ | 食器棚や机など、大型で通常の収集では対応できないもの | |
し尿 | し尿 | くみ取りし尿やトイレットペーパー、綿類など |
浄化槽に係る汚泥 | 浄化槽に貯留した汚泥 |
一般廃棄物のポイントは、家庭から排出される家庭廃棄物と、事業活動で排出される事業系一般廃棄物があるということです。特に事業系一般廃棄物に関しては、産業廃棄物のところでも触れた通り、排出される条件によって区別が異なるため、注意して扱うようにしなければなりません。
また一般廃棄物においても、毒性や爆発性などを有した特に危険なものは「特別管理一般廃棄物」と呼ばれ、以下の表のように区分されています。
種類 | 具体例 |
---|---|
PCB含有部品 | エアコン、テレビ、電子レンジの部品で、PCBが含まれるもの |
ばいじん | 焼却施設の集塵施設で集めたばいじん |
ばいじん処理物 | 上記のばいじんを溶融や焼成、セメント固化などの方法以外で処理したもの |
ばいじん、燃えがら | 焼却施設から生じたもので、ダイオキシン類の含有量が3ng/gを超えるもの |
ばいじん、燃えがら処理物 | 上記のばいじん、燃えがらを処理したもので、ダイオキシン類の含有量が3ng/gを超えるもの |
汚泥 | 焼却施設の排ガス洗浄装置から生じたもので、ダイオキシン類の含有量が3ng/gを超えるもの |
汚泥処理物 | 上記の汚泥を処理したもので、ダイオキシン類の含有量が3ng/gを超えるもの |
感染性一般廃棄物 | 医療機関などから排出された、病理廃棄物等で産業廃棄物以外のもの |
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4. 間違いやすい産業廃棄物の例
繰り返しになりますが、廃棄物は排出される条件によって、産業廃棄物になる場合もあれば、一般廃棄物になる場合もあるため、注意しなければなりません。
例えば「紙くず」は産業廃棄物の一種に分類されていますが、建設業やパルプ製造業など、特定の業種で排出される場合のみ産業廃棄物として扱われることになっているため、オフィスで出たコピー用紙のゴミなどは、一般廃棄物になります。
他にも、「ゴムくず」という産業廃棄物がありますが、こちらは生ゴムか天然ゴムくずのみが指定されているため、廃タイヤのようなゴムのイメージがある廃棄物もゴムくずとしては扱われず、廃プラスチック類として扱われます。
さらに、自治体によって廃棄物の分類の仕方に多少の違いがあるところもあり、例えば蛍光灯を廃棄する場合に、金属くず・ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずの混合物として扱われるところもあれば、蛍光灯内に貯まった水銀ガスが粉状になったものを汚泥と捉え、汚泥・金属くず・ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずの混合物として扱われるところもあります。
特定の廃棄物がどの分類にあたるのか、判断に迷ってしまった場合には、自分たちだけで判断しようとするのではなく、自治体などにしっかりと確認を取り、指示に従うようにしてください。
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5. 処理を間違えた場合の罰則
本来産業廃棄物であったものを一般廃棄物として処理してしまったり、逆に一般廃棄物であるものを産業廃棄物として処理してしまったりした場合、不法投棄となり、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又はこれらが併科されてしまう可能性があります。
そこに悪意がなくとも罰せられてしまう可能性があるため、廃棄物の分別は細心の注意を払って行うようにしましょう。
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