通常の廃棄物に比べ、より厳しい管理が求められる特別管理廃棄物の種類の一つに、「感染性廃棄物」というものがあります。感染性廃棄物とは一体どのようなものなのか、またその収集運搬や処理を外部に委託する際に気をつけるべきことは何なのか、詳しく解説します。
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「産廃担当者が知るべき廃棄物処理法」を1冊にまとめました
新しく産廃担当者となった方向けに、廃棄物処理法を中心に知っておくべきことを簡単に紹介します。
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1. 感染性廃棄物の分類
廃棄物処理法で感染性廃棄物とは、「医療関係機関等から生じ、人が感染し、または感染するおそれのある病原体(感染性病原体)が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物」とされています。
医療関係機関等とは、
- 病院
- 診療所
- 衛生検査所
- 介護老人保健施設
- 助産所
- 動物の診療施設
- 試験研究機関(医学、歯学、薬学、獣医学に係るもの)
を指し、感染性廃棄物は、通常の廃棄物よりもより厳しい管理や対応が求められる特別管理廃棄物に指定されています。
ただし、医療関係機関等から排出された廃棄物すべてが、感染性廃棄物として扱われるわけではありません。感染性廃棄物として扱われるかどうかは、「形状」「排出場所」「感染症の種類」の3つから判断されます。
血液や臓器・皮膚、血液が付着したメスなどの鋭利なもの、病原微生物に関する検査や試験で用いられたものは、形状の観点から感染性廃棄物と判断されます。
形状で判断できない場合は排出場所で見るようになり、感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室、検査室で使用されたものは、血液などが付着していなくても感染性廃棄物になります。
血液などではなく、かつ手術室などからも出ていない廃棄物は、次に感染症の種類から判断します。感染症法で定められた一類、二類、三類、四類、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、新感染症および指定感染症の治療・検査で使用されたものは、形状および排出場所が該当していなくても、感染性廃棄物として扱われます。
また感染性廃棄物は、排出される廃棄物の種類によって、感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物に分類されます。血液や血清、注射器やメス、手術用手袋は感染性産業廃棄物として扱われ、臓器や組織、実験などに使用した動物の死体、血液等が付着した紙くずやガーゼなどは、感染性一般廃棄物となります。
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2. 感染性廃棄物の処理の委託のポイント
特別管理廃棄物にも指定されている感染性廃棄物は、その処理を外部に委託する場合にも、廃棄物処理法に則り、決められたルールを守って行わなければなりません。
特に廃棄物処理業者へ気をつけなければならないポイントは、
- 感染性廃棄物の処理は各々その収集運搬業または処分業の許可を持った業者に委託する
- 収集運搬業者、処分業者ともに、直接委託契約を結ぶ
- 感染性廃棄物の種類や数、性状などを、事前に文書で業者に通知する
- 排出事業者として、発生から最終処分まで正しく行われるよう、必要な措置を講じる
- 委託契約書などの書類は、契約終了後も5年間保管しておく
となっています。
廃棄物処理法では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」とされており、これは外部に処理を委託する場合も同様です。もしも委託した業者が感染性廃棄物処理の許可を持っていなかったり、委託した先で不法投棄などが行われたりした場合、排出事業者も罰せられる対象となるため、委託の際も細心の注意を払いながら手続きを進めるようにしましょう。
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3. 感染性廃棄物の基準
感染性廃棄物は特別管理廃棄物の一種であるため、収集運搬や保管、処理についても厳格な基準が設けられています。代表的な基準について、以下で紹介していきます。
感染性廃棄物の収集運搬及び保管基準
特別管理廃棄物の収集運搬に関しては、廃棄物処理法施行令第6条の5第1号によって「収集運搬中に飛散・流出しないようにすること」「他の廃棄物と混ざってしまわないようにすること」「当該特別管理産業廃棄物を取り扱う際の注意点などが書かれた文書を携行するか、運搬容器そのものに特別管理産業廃棄物の種類や注意事項を表示すること」といった基準が定められています。さらに感染性廃棄物の収集を行う場合には、「密閉でき・収納しやすく・壊れにくい容器に入れて運ぶこと」といった基準もあります。
また保管に関しては、廃棄物処理法の省令第8条の13によって、「周囲に囲いが設けられていること」「保管場所に必要事項が書かれた掲示板を設けること」「飛散や地下浸透しないように対策すること」「容器を用いずに保管する際は、決められた高さを超えないようにすること」「ねずみやハエなどの害虫が発生しないようにすること」「他の廃棄物と混ざらないようにすること」といった基準が設けられています。
ただし感染性廃棄物の場合、例えば「血液」は産業廃棄物に分類されますが、「臓器」は一般廃棄物に分類されるなど、厳密に分けるのが非常に難しくなっています。そのため、感染性廃棄物に関しては、他の種類の廃棄物が混ざらない状態であれば、感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物を混ぜて保管しても良いとされています。
感染性廃棄物の処理基準
感染性廃棄物は特別管理廃棄物であるため、廃棄物処理法の施行令6条の5によって「焼却や熱分解をする際には決められた設備や方法で行うこと」「処理の際に飛散や流出をしないようにすること」「処理を行うためにやむを得ないと認められる期間を超えて保管しないこと」「保管量は、一日の処理能力の14倍以内にすること」といった基準が定められています。
さらに感染性廃棄物に関しては、環境大臣が定める方法によって感染性を失わせてから処分をしなければならないとされており、焼却や融解、高圧蒸気滅菌や薬剤消毒などを行って上で、処分を行います。
4. 感染性廃棄物マーク
処理時はもちろん、保管や収集においても、注意を持って扱わなければならない感染性廃棄物。また感染性廃棄物の種類によっても扱い方のルールが異なってくるため、一目でそれがどういった種類の感染性廃棄物なのかがわかり、適切に処理が進められる環境を作っておくことが大切です。
そこで活用されるのが、感染性廃棄物マーク(バイオハザードマーク)です。感染性廃棄物マークは、それが感染性廃棄物であることを示す全国共通の記号で、厚生労働省では感染性廃棄物を入れた容器に感染性廃棄物マークを添付することを推奨しています。
この感染性廃棄物マークには「赤」「橙」「黄」の3種類があり、それぞれ添付すべき感染性廃棄物種類と保管の方法などが異なっています。
色 | 内容物 | 保管する容器 |
---|---|---|
赤 | 血液や血清、病理廃棄物など、液状・泥状のもの | 密閉性が高く、廃液などが漏洩しない容器 |
橙 | ガーゼや紙くず、廃プラスチックなど、血液などが付着した固形状のもの | 丈夫で二重にしたプラスチック袋やビニール袋 |
黄 | 注射器やメスなどの鋭利なもの | 針や刃物を通さない、貫通耐性のある堅牢な容器 |
感染性廃棄物マークの添付は、法律などによって義務づけられているわけではありません。しかし感染性廃棄物を保管したり収集運搬したりする場合には、上でも解説した通り、廃棄物処理法施行令第6条の5第1号に則って廃棄物の種類や注意事項を表示しなければならないとされています。感染性廃棄物マークを使った方が、誰が見てもよりわかりやすく、また作業としても簡単に済みますので、積極的に使っていった方が良いでしょう。
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