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廃アルカリとは

産業廃棄物の一種である「廃アルカリ」。産業廃棄物の中でも再生率が低く、状態によっては特別管理産業廃棄物に分類されるなど、特に扱いが難しいものの一つです。ここでは廃アルカリについて、その定義や廃アルカリの具体例、処分方法などを解説していきます。

「産廃担当者が知るべき廃棄物処理法」を1冊にまとめました

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「産廃担当者が知るべき廃棄物処理法」を1冊にまとめました

新しく産廃担当者となった方向けに、廃棄物処理法を中心に知っておくべきことを簡単に紹介します。

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1. 廃アルカリの基準は?

廃アルカリとは、廃ソーダ液や金属せっけん液など、アルカリ性の廃液の総称です。

アルカリ性とは、pH(水素イオン濃度)の数値が7よりも高いもののことで、pH7が中性、pH7より低いものが酸性と区別されます。

廃棄物処理においても、「廃アルカリは廃ソーダ液、金属せっけん液をはじめアルカリ性の廃液のすべてを含むもの」と定義されており、pHが7より低い廃液は、廃アルカリではなく廃酸として扱われるため注意しましょう。

また廃アルカリは、著しい腐食性があるph12.5以上のものは、特別管理産業廃棄物に分類されます。特別管理産業廃棄物に分類されたものは、取り扱いや処理の方法が通常の産業廃棄物とは異なるため、特に気をつけなければなりません。

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2. 廃アルカリの具体例

代表的な廃アルカリは水酸化ナトリウムで、紙パルプやレーヨン、石鹸などの製造、イオン交換膜排水、清掃工場の中和処理廃液など、さまざまな排出源があります。また、コークス炉や化学工業廃液として生じる廃アンモニアや、身近なところでは写真現像廃液も廃アルカリに一つとして数えられます。

その他にも、廃アルカリの具体例としては、下記などが挙げられます。

  • 洗びん用廃アルカリ
  • 石炭廃液
  • 廃灰汁
  • アルカリ性めっき廃液
  • 金属せっけん廃液
  • 廃ソーダ液
  • ドロマイト廃液
  • 染色廃液
  • 黒液
  • か性ソーダ廃液
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3. 廃アルカリの処分方法

廃アルカリの排出量は、環境省が発表する「環境省 報道発表資料 産業廃棄物の排出及び処理状況等(平成30年度実績)の概要」によると、2,262千トン。産業廃棄物全体の0.6%の割合となっており、排出量としては低い数値です。しかし再生利用率は22%となっており、産業廃棄物の中では2番目に低い数値となっています。

廃アルカリは液体のため、そのまま埋め立て処分されることはなく、処分の方法としては大きく分けて焼却、中和処理、再資源化の3つに分類されます。

焼却

焼却は、廃アルカリの処分方法の中でもポピュラーなものの一つです。廃アルカリは液体のため、そのまま焼却炉にいれてしまうと燃焼の妨げになることもあります。そのため、焼却処分の際は霧状に噴霧する手段が取られます。

中和処理

アルカリ性の廃アルカリに、酸性の廃酸を混ぜることで中性に近づける、中和処理という処分方法もあります。ただし、中和処理によって新たに汚泥が発生したり、有毒ガスが発生したりする可能性もあるため、その作業には注意が必要です。また、廃酸のみでは中性に近づけるのが難しい場合、別の酸が用意されることもあります。

再資源化

廃アルカリは、先ほど解説した中和処理の際に、廃酸の中和剤として使用されたり、不純物を取り除いて再度利用可能にしたり、沈殿物から金属を回収するなどして、再資源化されます。

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