数ある産業廃棄物の中でも、特に取り扱いに注意が必要なものの一つとして、石綿含有産業廃棄物があります。石綿含有産業廃棄物を排出したり、運搬・処分したりする場合、どのような点に気をつけなければならないのでしょうか。ここでは、石綿含有産業廃棄物の詳しい定義や具体例、その処理の方法などについて、詳しく解説します。
お役立ち資料
「産廃担当者が知るべき廃棄物処理法」を1冊にまとめました
新しく産廃担当者となった方向けに、廃棄物処理法を中心に知っておくべきことを簡単に紹介します。
PDFで詳しく見る
1. 石綿含有産業廃棄物とは
はじめに、石綿含有産業廃棄物の定義や具体例について見ていきましょう。
石綿含有産業廃棄物の定義
石綿含有産業廃棄物とは、産業廃棄物処理法等の法令によって「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの」と定義されています。
石綿とはアスベストとも言われる繊維状けい酸塩鉱物のことで、体内に吸引することによってがんや悪性中皮腫などを引き起こすと言われています。
ちなみに、石綿含有産業廃棄物は非飛散の石綿が含まれた廃棄物のみを指したものであり、飛散性のある石綿が含まれているものは「廃石綿等」と定義され、より厳しい管理が求められる特別管理産業廃棄物として扱われます。
また、石綿の重量が0.1%を超えないものに関しても、石綿含有産業廃棄物ではない産業廃棄物として扱われるため、覚えておくと良いでしょう。
石綿含有産業廃棄物の具体例
石綿含有産業廃棄物は、建築や解体で発生したもので、かつ石綿が多く含まれているものという定義であるため、具体的な品目は非常に多くなっています。
- スレート(波板、ボード)
- パーライト板
- けい酸カルシウム板
- スラグせっこう板
- 住宅屋根用化粧スレート
- ビニル床タイル
- 屋根折版用断熱材 等が代表的な石綿含有産業廃棄物となります。
お役立ち資料
PDFで詳しく見る
2. 石綿含有製品の性状毎の処理規定
使用済みの石綿含有製品は、飛散性を有しているか否か、また石綿含有量が0.1%を超えるかどうかで、それぞれ処理の規定が異なります。
性状 | 処理規定 | |
---|---|---|
飛散性を有する | 特別管理産業廃棄物である「廃石綿等」として処理 | |
飛散性を有しない | 石綿含有量が重量で0.1%を超える | 産業廃棄物の「石綿含有廃棄物」として無害化処理 |
石綿含有量が重量で0.1%以下のもの | 「がれき類」や「ガラスくず及び陶磁器くず」、「廃プラスチック」などの産業廃棄物として処理 |
お役立ち資料
PDFで詳しく見る
3. 処理方法
石綿含有産業廃棄物は、石綿という危険な物質が含まれているという特性上、その処理についても一定の規定が設けられており、注意して取り扱わなければなりません。
処理時の注意点
石綿含有産業廃棄物を処理する場合、
- 飛散防止措置をとること
- 他の廃棄物と区分して収集、運搬、積替え、保管を行うこと
- 溶融(ようゆう)、無害化処理による処分
- 中間処理としての破砕禁止
- 一定の場所で分散しないように埋立処分し、覆土(ふくど)すること
等の項目を遵守しなければならず、一般的に再生利用やリサイクルが難しいとされています。
加えて、石綿含有産業廃棄物の排出事業者としてマニフェストを交付する場合は、「石綿含有産業廃棄物が含まる旨」を記載する必要があるため注意が必要です。
埋め立て処理
石綿含有産業廃棄物は、最終処分として行う場合にも、以下の点に注意して行う必要があります。
- 最終処分場内の定められた場所で、石綿含有廃棄物が分散しないように埋め立てるとともに、外へ飛散や流出がしないよう、表面を土砂で覆うなどの措置を講じる
- 石綿含有廃棄物の受入れ時に、収集や運搬の際に破損等がなかったかを確認しつつ、万が一破砕等によって石綿が飛散する可能性がある場合は、散水等により湿潤化した上で、荷降ろし等の作業を行う
- 転圧する際は、破砕により石綿が大気中に飛散することがないよう、覆土の後に行う
- 1日の作業終了時には、石綿の飛散を防止するため、埋立面の上面を必ず覆土する
また埋め立てを行う処分場に関しても、中間処理によって無害化や溶解を行っているものであれば、安定型最終処分場での処分が可能ですが、そうでない場合は管理型処分場での処分が必須となる点にも注意が必要です。
関連するお役立ち資料のダウンロード