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産業廃棄物の木くず・廃木材とは

20種目に分けられる産業廃棄物の一つに「木くず」というものがあります。木くずは、産業廃棄物の中でも一般廃棄物との境界があいまいなケースも多く、その扱いに苦労されている人も多いのではないでしょうか。本来産業廃棄物として扱うべきものを、一般廃棄物として扱ったことによって思わぬ罰則を受けてしまう可能性もゼロではありません。今回は、木くずの詳しい定義や一般廃棄物との違い、処理方法などについて、詳しく解説していきます。

「産廃担当者が知るべき廃棄物処理法」を1冊にまとめました

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「産廃担当者が知るべき廃棄物処理法」を1冊にまとめました

新しく産廃担当者となった方向けに、廃棄物処理法を中心に知っておくべきことを簡単に紹介します。

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1. 木くずとは

産業廃棄物における木くずとは、その名の通り材木系のゴミです。どのようなものが産業廃棄物の木くずにあたるのか、その定義や一般廃棄物として扱われる木くずとの違いについて、以下に解説します。

木くずの例

産業廃棄物に関する規則をまとめた廃棄物処理法では、木くずは「建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの」と定義されています。

言い換えると、木くずは「建設工事の際に出たもの」「木材業者などの事業活動によって出たもの」「貨物の流通のために使用したパレット」「ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの」となります。

産業廃棄物と一般廃棄物の区分

廃棄物処理法で定義された木くずの定義は上記の通りで、上記の条件とは異なる経緯で出た木くずは、一般廃棄物として扱われることになります。

例えば、一般の人が自宅を解体して木くずを出した場合、事業活動によって出されたものではないため、一般廃棄物として扱われます。
またダムの管理などで不要な流木を排出した場合、一見すると事業活動によって生じた木のゴミであるため産業廃棄物として扱われそうに思いますが、そもそも流木は「木くず」ではないため、一般廃棄物として扱われます。
分かりにくいものでは、剪定業者(せんていぎょうしゃ)が伐採した木の枝の例があります。木の枝自体は「木くず」ではないため、通常は一般廃棄物として扱われます。しかし、建物の建設や解体工事の際に伐採が必要となって排出された場合、「建設工事の際に出たもの」になるため、産業廃棄物として扱わなければならなくなるのです。

このように、木くずは排出されるシーンや条件によって、産業廃棄物になったり一般廃棄物になったりする厄介な存在でもあります。もしも判断に迷うようなケースに遭遇した場合は、自己判断はせずに、行政に問い合わせるようにしましょう。

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2. 木くずの種類

上記の「木くずの例」でも簡単に触れましたが、木くずの代表的な種類としては以下のようなものがあります。

産業廃棄物 一般廃棄物
種類 ・建設現場で排出された廃木材
・パルプ製造業での製造過程で排出された廃木材
・木材や家具など、木製品の製造過程で排出された木くず
・輸入木材の卸売に際して排出された木くず
・事業活動から生じ、PCBが染み込んだ木くず
・廃木製パレット
・剪定枝(園芸サービス業で排出された場合)
・間伐材、伐採木そのもの
・木材や家具などの木製品
・流木
・梱包用の木材や枕木などの木くず

木くずを産業廃棄物なのか一般廃棄物なのか判断する際に基準となるのは、上記「産業廃棄物と一般廃棄物の区分」でも触れた通り、木くずそのものの種類と、それが排出された事業の中身によります。

ここでは、木くずの産業廃棄物と一般廃棄物の判断が難しいものや特殊な分類について主なものをご紹介します。

間伐材(かんばつざい)や伐採木(ばっさいぼく)の分類

間伐材や伐採木は、一般廃棄物に分類される場合と産業廃棄物に分類される場合があります。

間伐材や伐採木が、一般廃棄物に分類される場合

森林の密集化を防ぐために切った間伐材や木材として利用するために切った伐採木を、それそのものとして扱う場合は一般廃棄物に分類されます。

間伐材や伐採木が、産業廃棄物に分類される場合

間伐材や伐採木を用いて木製品を作る際に出た鋸(おが)くず・鉋(かんな)くずなどは産業廃棄物に分類されます。

剪定枝(せんていし)の分類

庭木を手入れした際に排出された剪定枝が、一般廃棄物に分類される場合と産業廃棄物に分類される場合があります。

剪定枝が一般廃棄物に分類される場合

剪定枝は見た目がそのまま木であり、また事業活動に伴って排出されたものであるため、産業廃棄物の木くずとして扱いたくなります。しかし園芸サービス業は、廃棄物処理法においては木くずを排出する業種として指定されていないため、その過程で排出された廃材木は一般廃棄物に分類されます。

剪定枝が産業廃棄物に分類される場合

剪定枝が、個人の家や敷地からではなく、道路や公園などの手入れを行う造園工事業によって排出された場合、それは建設工事に際して排出されたものという扱いになるため、産業廃棄物に分類されます。

木製パレットの分類

品物としては同じ木製パレットでも、排出者によって、産業廃棄物に分類される場合と一般廃棄物に分類される場合があります。

木製パレットが産業廃棄物に分類される場合

仕事上で使用されていた木製パレットは、産業廃棄物に分類されます。木製パレットは、平成19年の廃棄物処理法施行令改正で、産業廃棄物になりました。それ以前は、仕事上で使用されていた木製パレットは一般廃棄物に分類されていましたが、一つの事業所から、大量に排出されるため、一般廃棄物から産業廃棄物へ区分変更されたことが背景にあります。

木製パレットが一般廃棄物に分類される場合

個人が家庭生活で使用していた木製パレットは、一般廃棄物に分類されます。

流木は、一般廃棄物に分類される

流木に関しては特殊で、例えば造園工事業において川の整備を行った際に排出された流木でも、産業廃棄物としてではなく一般廃棄物に分類されます。

PCBが含まれた木材は、産業廃棄物に分類される

PCBは危険物のため、産業廃棄物(特定有害産業廃棄物)として処理しなければなりません。そのためPCBが付着している木材も産業廃棄物(特定有害産業廃棄物)に分類されます。運搬する際は、他のものに付かないように、他の廃棄物と分類する必要があります。

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3. 木くずの排出場所

次に、木くずの主な排出場所について解説していきます。

建設現場・解体現場・リフォーム

産業廃棄物としての木くずはかなり限定された定義があるため、排出場所はかなり限られていると言えるでしょう。中でも最も排出されやすいのが、建設現場・解体現場・リフォームの場です。「建設工事の際に出たもの」というのが木くずの条件になっていますから、この作業の中で出た材木系のゴミは、基本的にはすべて木くずとして扱われることになります。

木製品加工会社

もう一つの主な排出場所として、木製品加工会社があります。建設工事の時と同様、木くずの定義として「木材業者などの事業活動によって出たもの」というのがありますので、木を加工する際に出た削りカスや余った木材などは、産業廃棄物の木くずとして扱われます。

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4. 処理方法

木くずの処理方法は、大きく分けて「再利用」と「処分」の2種類があります。それぞれ解説していきましょう。

再利用

木くずは、産業廃棄物の中でも比較的再利用化率が高く、全体の75%が再利用されています。再利用の方法も数多く、小さく砕いてチップ化したり、木質燃料として利用したり、堆肥化させたりすることができます。

チップ化

チップとは木くずを細かく砕いたもので、紙の材料としたり、断熱性や吸音性のある建材として使ったり、幅広い用途で用いられています。再利用の方法としては、最もメジャーな方法です。またもみ殻のような吸水性や保水性、通気性に優れた木くずであれば、家畜用施設の敷料に活用することもできます。

燃料化

建物を解体した後に出た建築廃材や、パームヤシ殻のような燃えやすい特徴のある木くずは、RPF燃料などの固形燃料として用いられます。またセメントを作る際の原燃料と利用されたり、ボイラー施設のバイオマス燃料として利用されたりするケースも。再利用の方法としては、チップ化に次ぐ割合を占めています。

堆肥化

木くずを発酵させるなどして、堆肥として活用するリサイクル方法もあります。剪定した枝や伐採した木、木の皮であるバークなどが、この方法で再利用されるケースが多くなっています。また、もみ殻のような家畜用施設の敷料にしたものを、家畜が排泄する糞尿や泥といった有機性廃棄物と混ぜることで堆肥にするという手段もあります。

処分

再利用に適していない木くずは、埋め立て処理か焼却処理を行われ、最終処分されます。

埋め立て処理

木くずの埋め立て処理は、管理型最終処分場が用いられます。この処分場は、埋め立てた廃棄物が有害物質を出したりしないよう、埋め立てた後も管理し続ける処分場です。

焼却処理

木くずの最終処分としては、埋め立てだけでなく焼却処理が行われる場合もあります。この際、燃やすことで生じたエネルギーを回収するタイプの焼却処理もあります。

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5. 木くずのよくある質問

Q

木くずとは何ですか?

A

産業廃棄物における木くずとは、文字どおり材木系のゴミです。

廃棄物処理法では、「建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る)、木材または木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)に係るものならびにポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの」と定義されています。

それ以外の経緯によって生じた木くずは、一般廃棄物に分類されます。

Q

木くずにはどのような種類がありますか?

A

木くずには、それぞれ以下のような種類があります。産業廃棄物か一般廃棄物かの判断基準は、木くずそのものの種類と、それが排出された事業の中身によります。たとえば、間伐材や伐採木はそれそのものとして扱われる場合は一般廃棄物、間伐材や伐採木を用いて木製品を作る際に出たおがくずやかんなくずなどは産業廃棄物に分類されます。

Q

木くずはどのように処分されるのですか?

A

木くずの処理方法は、大きく分けて再利用と処分の2種類があります。

再利用の方法には、木くずを細かく砕いてチップにする「チップ化」、燃えやすい特徴のある木くずをRPF燃料などの固形燃料として使用する「燃料化」、剪定した枝などを発酵させるなどして、堆肥として使用する「堆肥化」が挙げられます。

再利用に適していない木くずを処分する方法には、管理型最終処分場にて、木くずを埋め立てる「埋め立て処理」と木くずを焼却して処分する「焼却処理」があります。

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