廃棄物処理法では、産業廃棄物は20種類に分類されており、最後の20種類目は、通称「13号廃棄物」と呼ばれています。しかし、元々細かく種類が分けられている産業廃棄物において、第13号廃棄物という名称やその中身を具体的に把握できている方は、決して多くはないでしょう。今回は、第13号廃棄物の定義やその背景、具体的な例などについて、詳しく解説していきます。
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「産廃担当者が知るべき廃棄物処理法」を1冊にまとめました
新しく産廃担当者となった方向けに、廃棄物処理法を中心に知っておくべきことを簡単に紹介します。
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1. 13号廃棄物類とは
13号廃棄物とは、廃棄物処理法において定義されている産業廃棄物の種類のうち、20種類目に分類されている産業廃棄物のことで、具体的には「燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、前各号に掲げる廃棄物(第一号から第三号まで、第五号から第九号まで及び前号に掲げる廃棄物にあっては、事業活動に伴って生じたものに限る。)又は法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの」と定義されています。
一見すると非常に複雑な定義のように感じられますが、「産業廃棄物を処分するために中間処理したもので、他の19種類の産業廃棄物に該当しないもの」と認識しておけば、おおよそ問題ないでしょう。
また13号廃棄物という通称については、廃棄物処理法の法律施行令第2条第13号で規定されていることから、こう呼ばれるようになっています。
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2. 13号廃棄物が定義された背景
産業廃棄物の中には、汚泥やばいじんなど、有害物質が含まれており、そのままの状態では埋立処分ができないものがあります。こうした産業廃棄物は、コンクリート固型化をするなど、中間処理を行った上で処分をしなければなりません。
しかし、例えば汚泥をコンクリート固型化した場合、それはコンクリート固型化物であって、汚泥ではなくなってしまいます。
そうなると、もしも13号廃棄物の定義が無ければ、コンクリート固型化物は一般廃棄物として扱っても良い、と解釈されてしまう可能性もゼロではありません。
こうした事態を防ぐために、例え中間処理を行って形状が変化したものであっても、元々が産業廃棄物であったものは産業廃棄物として扱うように定めたのが、施行令第2条第13号なのです。
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3. 13号廃棄物にあたる産業廃棄物
コンクリート固型化物など、産業廃棄物を処分するために中間処理を行ったもののみが13号廃棄物と思われそうですが、例外も存在します。そもそも、産業廃棄物は処分後も産業廃棄物として扱われるという原則があります。例えば、木くずを含む建設混合廃棄物を破砕した後、木くずが単体で出てきたとします。木くずは廃棄物処理法で業種が限定されているため、その業種から外れる廃棄物処理業から排出される木くずは一般廃棄物となりそうです。しかし、排出時に産業廃棄物だったものが途中から一般廃棄物になってしまっては原則から外れてしまいます。その際に13号廃棄物として扱うことで、途中から一般廃棄物にこぼれ落ちてしまわないようにするのです。
その他、牛海綿状脳症(狂牛病)で問題になった肉骨粉は、環境省通知で「産業廃棄物である死亡牛及び廃せき柱を処分するために処理したもの」とされており、13号廃棄物として扱うことになっています。
また、産業廃棄物を中間処理したもの全てが13号廃棄物に該当すると思いがちですが、中間処理後の産業廃棄物が19種類に分類される場合は、13号廃棄物としては扱われません。13号廃棄物に該当するかどうか判断に迷った際は、管轄の自治体や処理会社に相談するようにしましょう。
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4. まとめ
13号廃棄物の定義やその背景、具体例について解説してきました。上でも記した通り、特定の廃棄物が13号廃棄物になるかどうかは判断が難しい部分もありますので、判断に迷った際には勝手な判断で処理を進めるのではなく、事前にしっかりと自治体などに確認するようにしましょう。13号廃棄物そのものは、かなり特殊な例であり、決して頻繁に出くわすものではありませんので、恐れず正しく向き合うことが大切です。
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