廃棄物処理法では、産業廃棄物は20種類に区別されており、それぞれ処理の方法や処理を行うために必要な許可が異なります。しかし、産業廃棄物が必ずしもそれぞれ単品で排出されるとは限りません。時には複数の産業廃棄物が混ざった状態で排出されるケースもあります。その場合、廃棄物は「混合廃棄物」と呼ばれ、単品のものとは異なる処理を行う必要が出てきます。今回は、混合廃棄物の概要や分類、処理依頼の方法について、詳しく解説します。
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「産廃担当者が知るべき廃棄物処理法」を1冊にまとめました
新しく産廃担当者となった方向けに、廃棄物処理法を中心に知っておくべきことを簡単に紹介します。
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1. 混合廃棄物とは?
混合廃棄物とは、さまざまな種類の素材が交じり合った廃棄物のことです。混合廃棄物という言葉自体は廃棄物処理法によって明確に定義されているわけではなく、20種類ある産業廃棄物の区別のうち、複数の種類にまたがる要素を持った産業廃棄物のことを混合廃棄物と呼びます。
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2. 混合廃棄物の例
複数の区分にまたがった廃棄物が、混合廃棄物として扱われます。例えば「プロジェクター」を廃棄しようと思った場合、外枠は「廃プラスチック類」、ボルトなどは「金属くず」、レンズは「ガラスくず」として扱われるため、混合廃棄物となります。他にも蛍光灯やバッテリーなど、複数の素材が交じり合った廃棄物は少なくありません。
そうした中で、例えば「ゴムくず」と思っていた廃棄物に「金属くず」が含まれていた場合、それは混合廃棄物という扱いとなり、処理や委託の方法が変わってきます。そのことを知らず、ゴムくずとして処理しようとしたり、ゴムくずしか処理できない業者に委託したりしてしまうと、罰則の対象となってしまいます。
しかし、混合廃棄物には明確な定義があるわけではなく、行政によってその判断が異なってくる場合もあります。特定の混合廃棄物の扱いをどうすればよいのか、そもそもこの廃棄物は混合廃棄物になるのか、判断に迷ってしまう場合は、必ず事前に行政に相談するようにしましょう。
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3. 混合廃棄物の分類
混合廃棄物は大きく分けて以下の3つに分類されます。
建設混合廃棄物
建設工事から発生した廃棄物を建設廃棄物と言い、その中でも「廃プラスチック類」「ゴムくず」「金属くず」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」「がれき類」という安定型産業廃棄物とそれ以外の廃棄物(木くず、紙くず等)が混在しているものを、建設混合廃棄物と呼びます。
また場合によっては、安定型産業廃棄物だけが含まれる建設混合廃棄物を「安定型建設系混合廃棄物」、それ以外のものも含まれる建設混合廃棄物を「管理型建設系混合廃棄物」と細分化して呼ぶこともあります。
安定型混合廃棄物
数ある産業廃棄物の中でも、生活環境保全上の支障の恐れが少なく、安定型最終処分場に埋立処分できる廃棄物のことを安定型産業廃棄物と呼びます。具体的には、「廃プラスチック類」「ゴムくず」「金属くず」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」「がれき類」という5品目のことを指し、この安定型産業廃棄物のみで構成された混合廃棄物のことを、安定型混合廃棄物と言います。
管理型混合廃棄物
埋め立てた時にしみ出す水が地下水などを汚染する可能性があり、管理型最終処分場にて埋立処分する必要がある産業廃棄物のことを、管理型産業廃棄物と呼びます。上記で解説した安定型産業廃棄物と、汚泥や鉱滓といった有害物質が基準を超えて含まれるもの以外はすべて管理型産業廃棄物に分類されます。
この管理型産業廃棄物が含まれた廃棄物のことを管理型混合廃棄物と言い、例え構成の大部分を安定型産業廃棄物が占めている混合廃棄物であっても、その割合が100%でない限りは管理型混合廃棄物として扱われるため注意しましょう。
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4. 混合廃棄物の処理依頼の方法
混合廃棄物の処理を依頼する際は、最初に依頼先の業者が混合廃棄物に含まれている廃棄物の分類すべてに対応できる許可を持っているかどうかを確認しましょう。その上で、マニフェストの廃棄物の種類の欄で、該当する複数の項目にチェックを入れるか、その廃棄物の一般的な名称を記載し、交付すれば完了です。
ただし、行政によって混合廃棄物の記載方法が異なる場合もあるため、事前に確認するようにしてください。
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5. まとめ
細かく分類された産業廃棄物ですが、細かく分けられているからこそ、複数の種類にまたがる混合廃棄物に出会うケースも少なくありません。混合廃棄物は法律でしっかりと定義されているものではありませんので、まずは自分自身で意識を高く持ち、正しい知識を付けるようにしましょう。そして、少しでも判断に迷うようなシーンに出会った場合は、自己判断で進めることなく、必ず行政に確認するようにしてください。
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