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産業廃棄物税とは

産業廃棄物の排出事業者は、事業を行っている自治体によっては、産業廃棄物税という法定外目的税を支払わなければなりません。ただ一口に産業廃棄物税と言っても、課税の対象や納付の方式などには複数の種類があり、正しく対応することが求められるため、排出事業者は課税の有無も含めて、しっかりと確認しておかなければなりません。ここでは、産業廃棄物税の概要と課税方式等について、詳しく解説していきます。

「産廃担当者が知るべき廃棄物処理法」を1冊にまとめました

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「産廃担当者が知るべき廃棄物処理法」を1冊にまとめました

新しく産廃担当者となった方向けに、廃棄物処理法を中心に知っておくべきことを簡単に紹介します。

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1. 産業廃棄物税とは

産業廃棄物税とは、産業廃棄物を排出する事業者やそれらを中間処理する事業者に対して課税される法定外目的税の一つです。平成12年に施行された地方分権一括法を契機に導入されました。その税収は、産業廃棄物の発生や排出の抑制、リサイクル率の向上支援、不適正処理の対策強化などに用いられており、まさしく産業廃棄物のための税金と言っても過言ではないでしょう。

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2. 産業廃棄物税の課税方式

産業廃棄物税の課税方式には4つの種類があり、それぞれ課税の対象や納付の方法が異なります。

排出事業者申告納付方式

中間処理施設や最終処分場へ搬入される産業廃棄物の排出事業者が対象となる課税方式で、三重県および滋賀県で導入されています(平成30年1月現在)。
税金の徴収方法は申告納付となっており、排出事業者自らが納付すべき税額を申告し、その額を自治体に対して納めます。

最終処分業者特別徴収方式

最終処分場へ搬入される産業廃棄物の排出事業者や中間処理業者が対象となる課税方式で、岡山県や広島県など、全国で19の都府県が導入しています(平成30年1月現在)。
税金の徴収方法は特別徴収となっており、最終処分業者が特別徴収義務者に指定され、排出事業者や中間処理業者は、一旦特別徴収義務者に税金を納めます。その上で、特別徴収義務者は取りまとめを行い、自治体に対して申告納付します。

最終処分業者申告納付方式

産業廃棄物の最終処分業者が対象となる課税方式で、北九州市で導入されています(平成30年1月現在)
税金の徴収方法は申告納付で、産業廃棄物の処分量に応じた税額を、最終処分業者が自治体に対して納めます。

焼却処理・最終処分業者特別徴収方式

焼却施設や最終処分場へ搬入される産業廃棄物の排出事業者や中間処理業者が対象となる課税方式で、福岡県や佐賀県など、全国で9の県が導入しています(平成30年1月現在)。
税金の徴収方法は最終処分業者特別徴収方式と同じ特別徴収で、焼却施設や最終処分業者が特別徴収義務者に指定され、排出事業者や中間処理業者は、一旦特別徴収義務者に税金を納めます。その上で、特別徴収義務者は取りまとめを行い、自治体に対して申告納付します。

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3. 産業廃棄物税を導入している自治体

産業廃棄物税は全国で導入されているわけではなく、2018年1月時点で27道府県と1市で導入されています。

排出事業者
申告納付方式
三重県、滋賀県
最終処分業者
特別徴収方式
北海道、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、愛知県、奈良県、京都府、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、熊本県、沖縄県
最終処分業者
申告納付方式
北九州市
焼却処理・
最終処分業者
特別徴収方式
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、鹿児島県
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4. 産業廃棄物非課税となる処理方法

産業廃棄物税は、産業廃棄物を処理施設に搬入した時点で発生する税金ですが、全量リサイクルを目的として、規則で定める再生施設に搬入した場合には課税されません。

5. まとめ

産業廃棄物税の概要と課税方式等について解説してきました。税率はほとんどの場合、1,000円/トンとなっており、その額は決して小さなものではなく、しっかりと対応していくことが求められます。リサイクルにつなげることで課税を回避することもできるため、環境のためにも、また自社の事業のためにも、リサイクルにつなげていくための方法や仕組みを考えて見るのも良いでしょう。

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