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電子契約までの法整備

電子委託契約を取り巻く法令① 電子契約までの法整備

ホームページのリニューアル以来、何か会員様のお役に立つ情報コンテンツをお届けしたいと考えておりましたが、この度、従来はご質問のあった会員様にのみご返答しておりました、当社サービスに関連する法令等について、このコラムでご紹介させていただくことになりました。

 この初回から数回にわたり、有料サービス開始後間もない電子委託契約サービス「er-contract」の運用に関連する法令について、少し整理してみようと思います。

 これはお問合せへの回答というよりは、「er-contract」の合同説明会や個別のご説明の際に簡単に触れてきた内容ですので、若干本来の趣旨とは異なりますが、「er-contract」リリース後のこの機会に取上げることにしました。

1.廃棄物処理法

 まず、産業廃棄物処理委託契約は紙の契約書で締結しなければならないとされる根拠を確認しておきます。これは既に皆様よくご存知の条文でしょう。

廃棄物処理法施行令 第六条の二 第四号には以下の件があります。

委託契約は、書面により行い、・・・」

 この「書面」は言うまでもなく紙媒体の文書を意味し、委託契約が紙面で取り交わされなければならないという根拠になっていましたが、今から10年前の2003年には、政府IT戦略本部の「e-Japan戦略Ⅱ」で「民間に保存が義務付けられている文書・帳票のうち、電子的な保存が認められていないものの電子的な保存を認める」方針が既に打ち出されており、これを受けて次項にご説明する「e-文書法」が2004年12月に制定されています。(2005年4月施行)

 

2.e-文書法

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律

 この法律は書面の保存等が法令上義務付けられている場合、原則として電磁的記録による保存等を行うことを可能にするための法整備を行うことを目的としており、この法律の制定を受け、所管するそれぞれの官庁が紙面での保存等を義務付けていた文書や帳票のうち、電磁的記録での保存等を認めるものを決定して法制化した、という流れになります。

同法第三条に以下の件があります。

「民間事業者等は、・・・主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行うことができる。」

「保存」のほか、電磁的記録による「作成」(第四条)、「縦覧」(第五条)、「交付」(第六条)がこの法律により認められています。

「主務省令」すなわち廃棄物処理法を所管する環境省の省令で定める書面は、保存等の行為を電磁的記録で行ってよいものとされました。

 この法律を受けて施行されたのが次にご説明する環境省令です。

 

3.平成十七年三月二十九日 環境省令第九号

環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

 随分と長い名称の省令ですが、ここで環境省所管法令で書面での保存等が義務付けられていた文書のうち、電磁的記録の保存等を認める文書を列挙しており、その中に「委託契約」も含まれています。

 この省令の「別表第一」、「別表第二」の表中に引用される「廃棄物処理法施行令 第六条の二」(第四号から第六号)は、処理委託契約の作成、保存に関して規定している部分ですので、この環境省令が施行された2005年4月以降、産業廃棄物処理委託契約は電子契約による運用が可能になったと言えます。

 なお、「er-contract」のような電子取引の要件などについて規定している「電子帳簿保存法」や、法的な要件ではないものの、「er-contract」でも利用する電子署名に関する法律はこの環境省令に先んじて成立していますので、「er-contract」が運用できる法制的な環境はこの環境省令の施行を最後に全て整った、と言うことも出来ます。

 

 それでは、次回は電子委託契約サービスの仕様及び運用面に最も大きく関わる法律、「電子帳簿保存法」についてお話ししたいと思います。

 

 

文責:株式会社リバスタ 芥田充弘

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