産業廃棄物の処理では、排出事業者責任の明確化と不法投棄未然防止を目的として、マニフェストを交付し管理する、マニフェスト制度というものがあります。このマニフェストには紙のものと電子のものの2種類があり、電子マニフェストを利用する際には、JWNETへの加入及び、定められた料金の支払いが必要となります。ここでは、電子マニフェストを利用する際の料金と支払い方法について、詳しく解説していきます。
お役立ち資料
紙マニフェスト×電子マニフェスト徹底比較
電子マニフェストの導入を検討している産廃担当者社の方向けに、概要やメリットについて詳しく解説します。
PDFで詳しく見る
01事業者別電子マニフェスト料金
電子マニフェストの料金は、事業者ごとに加入単位のルールや利用料金が定められています。それぞれ解説していきましょう。
排出事業者
加入単位は、任意で選ぶことができます。まずは、排出事業場ごとに加入することができます。また、規模の大きい会社の場合は、排出事業場を管轄する本社、支店、営業所等の単位でご加入することもできます。利用料金は、マニフェストの年間登録数に応じて、A~Cの3つの料金区分があります。
料金区分 | A料金 | B料金 | C料金 (団体加入料金) |
---|---|---|---|
基本料(年間) | 26,400円 | 1,980円 | 不要 |
使用料 (登録情報1件につき) |
11円 | (90件まで無料) 91件から22円 |
22円 |
利用区分の目安となる マニフェスト年間登録件数 |
年間2,401件以上の 登録者向け |
年間2,400件以下の 登録者向け |
団体加入者向け |
出典元:https://www.jwnet.or.jp/jwnet/youshiki/payment/fee/index.html
基本的には、マニフェストの年間登録数に応じて、A料金かB料金かを選択する形になります。年間2,400件以下の登録数でありながらA料金を選択したり、その逆になったりしてしまうと、料金的に損をしてしまう可能性があるので注意しましょう。
また、C料金を選択するためには、「排出事業者が20者以上集まって加入する」、「利用代表者が団体で加入した加入者の利用料金を一括して支払う」、「情報処理センターからの連絡先は利用者代表者とする」などの条件を満たす必要があるため、誰でも利用できる料金区分ではありません。
収集運搬業者
加入単位は、任意で選ぶことができます。まず、業者単位で加入することができます。また、支店、営業所等の単位で加入することもできます。
利用料金は、1年間の基本料金が13,200円となります。
処分業者
加入単位は、事業所単位で加入します。同一敷地内に中間処理施設と最終処分施設がある場合は、1事業場として加入できます。しかし中間処理施設と最終処分施設が別々の場所にある場合は、別々に加入する必要があります。
利用料金は、マニフェストの年間登録件数に応じて利用区分(A料金、B料金)を選択します。A料金は1件の使用料が安いため、年間1,381件以上の登録件数が見込まれる事業者に適しています。B料金は年間90件までは基本料のみの支払いになるため、年間1,380件以下の登録件数が見込まれる事業者に適しています。
利用区分 | 処分報告機能のみ※1 | 処分報告機能+2次登録機能※2 | |
---|---|---|---|
A料金 | B料金 | ||
基本料(1年間) | 13,200円 | 26,400円 | 13,200円 |
使用料 (登録情報1件につき) |
– | 11円 | 90件まで無料 91件から22円 |
利用区分の目安となる マニフェスト年間登録件数 |
– | 1,381件以上 | 1,380件以下 |
※1処分終了報告と最終処分終了報告を行う機能のみを利用する場合の料金
※2中間処理後の残さを電子マニフェスト登録(2次マニフェスト登録)する機能も含めた料金
お役立ち資料
PDFで詳しく見る
02支払い方法
電子マニフェストの料金の支払い方法は「自動引き落とし」「指定口座振込」「料金支払代行者」の3種類から選択することができます。経理や業務のフローに応じて、最適な支払い方法を選びましょう。
自動引き落とし
口座振替通知書発行の翌月8日(金融機関休業日はその翌営業日)に、登録した口座から請求額が自動で引き落とされる方法です。例えば、2月12日に口座振替通知書が発行された場合、3月8日に請求額が引き落とされる形となります。
原則、口座振替通知書は郵送していません。
ただし、平成27年8月16日以前に加入して、平成28年3月18日までに郵送継続を申し込んだ場合に限り、郵送を行っています。
指定口座振込
請求書発行日の翌月末までに、請求書に記載された振込先口座に振り込む方法です。例えば、2月12日に請求書が発行された場合、3月31日までに振り込む形となります。なお、振込手数料は加入者負担となっています。
なお、平成27年8月16日以前に加入した場合、郵送停止の設定をした場合を除いて請求書が郵送されます。平成27年8月17日以降に加入した場合、請求書の郵送が行われません。登録したメールアドレスにお知らせメールが届くので、受信後にマイページにログインして請求書を印刷する流れとなります。
料金支払代行者
料金支払代行者制度を利用した上で、本社など加入者が指定する料金支払代行者に、全ての加入者の利用料金が一括で請求される方法です。例えば支店ごとに加入しており、本社が一括で支払いをする場合に活用できる制度となります。
料金支払代行者制度を利用する場合は、上記の本社にあたる場合(一括での支払先)は、「料金支払代行者登録」のために「JWNET料金支払代行者登録申込書(様式14)」を提出します。上記の支店にあたる場合(利用のみで支払いはしない)は、「料金支払代行者の利用申込」のために「JWNET料金支払代行者利用申込書(様式6)」を提出します。それぞれ登録及び利用申込を完了しておく必要があります。
また、料金支払代行者の登録や料金支払代行者を利用する加入者となるための利用申込も、必要書類はJWNETホームページからダウンロードして入手することができます
お役立ち資料
PDFで詳しく見る
03電子マニフェスト料金のよくある質問
電子マニフェストの料金区分(A料金、B料金、C料金)とは何ですか?
電子マニフェストの料金は、事業者ごとに加入単位のルールや利用料金が定められています。
排出事業者の場合、マニフェストの年間登録件数に応じてA料金、B料金、C料金の3つの料金区分があります。年間登録件数2,401件以上の登録者向けがA料金、2,400件以下の登録者向けがB料金、団体加入者向けがC料金となっています。
処分業者の場合、処分報告機能に2次登録機能も加えて利用するときはマニフェストの年間登録件数に応じてA料金、B料金を選択します。利用区分の目安となる年間登録件数はA料金が1,381件以上、B料金が1,380件以下です。
どの料金区分がオススメですか?
オススメの料金区分は、マニフェストの年間登録件数によって異なります。A料金は基本料がB料金に比べて高い(排出事業者・処分業者とも26,400円)ですが、1件の使用料が安い(11円/件)ので件数が多い場合に適しています。B料金はマニフェストの年間登録件数90件までは基本料(排出事業者1,980円、処分業者13,200円)のみの支払いで済むので、件数が少ない場合に適しています。
電子マニフェストの支払い方法にはどんな種類がありますか?
電子マニフェストの料金の支払い方法には、次の3種類があります。業務の遂行がスムーズにいく支払い方法を選ぶといいでしょう。
自動引き落とし
口座振替通知書発行の翌月8日(金融機関休業日はその翌営業日)に、登録した口座から請求額が自動で引き落とされます。
指定口座振込
請求書発行日の翌月末までに、請求書に記載された振込先口座に振り込む方法です。(振込手数料は加入者負担)
料金支払代行者
料金支払代行者制度を利用した上で、本社など加入者が指定する料金支払代行者に、支店などの全ての加入者の利用料金が一括で請求される方法です。
お役立ち資料
PDFで詳しく見る
04まとめ
電子マニフェストの料金は事業者や利用区分によって異なり、利用件数によって最適な料金区分を選択することが大切になります。また、料金の支払い方法も3種類から選択することが可能なので、スムーズに業務を遂行できる方法を選ぶようにしましょう。
関連するお役立ち資料のダウンロード