会員規約
第1条 多量排出行政報告支援サービス
株式会社イーリバースドットコム(以下「当社」という。)が提供する、多量排出事業者に義務付けられた自治体への報告を支援するサービスを「多量排出行政報告支援サービス」(以下「当サービス」)と称する。
第2条 目的
- 当サービスは、当社が提供する会員制インターネット電子マニフェスト情報サービス「e-reverse.com」に登録された電子マニフェスト情報を活用して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、同施行令及び同施行規則に基づく次項の報告書の作成業務を支援し、多量排出事業者の業務効率化に資することを目的とする。
- 当サービスが作成を支援する報告書は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第12条第9項他に基づいて「多量排出事業者」に義務付けられた以下の報告書、及び、地方公共団体が以下の報告書の趣旨に準じて条例により義務付けた報告書であって報告対象となる地方公共団体が要求する書式に則ったものをいう。
- (1)「産業廃棄物処理計画書」(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十二条第九項)
- (2)「産業廃棄物処理計画実施状況報告書」(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十二条第十項)
第3条 当サービスへの入会申込み
- 当サービスの入会にあたっては、当社が提供する会員制電子マニフェスト情報サービス「e-reverse.com」の会員として登録され、サービスの利用が可能な状態であることを条件とし、「e-reverse.com」に登録されている「支店」(第二)階層を入会単位とする。
- 当サービスに入会を希望する「支店」は、所定のWebフォームから仮申込みを行なった後、当サービスから送付される所定の入会申込みファイルに記入の上当社へ提出する。
- 前項の入会希望者は、前項に規定する加入手続を経て当サービスへの登録が完了したときに会員資格を取得する。(以下、会員資格を取得した者を「会員」という。)
- 第2項の加入手続に係るWebフォーム及び入会申込みファイルの様式は別途定める。
第4条 登録期間
- 当サービスの会員登録期間は、前条の規定に従って入会申込みを行なった年の、次条第2項に規定するサービス提供期間とする。
当サービスを利用した会員が、翌年のサービス提供期間も当サービスを利用する場合は、前条の規定に従って再度申込みを行ない、以降も同様とする。
但し、翌年の再申込みの際には、Webフォームの仮申込みを省略することができる。
第5条 当サービスの範囲及び利用方法
- 会員は、「e-reverse.com」会員規約及び本規約の定めに基づき、当サービスを利用することができる。
- 当サービスの提供期間は、毎年3月1日から6月30日とする。
- 前項にかかわらず、以下の各号の一に該当する場合、当サービスを停止することがある。
- (1) 当社のシステム運用上必要な定期的又は臨時のシステムメンテナンスを実施する場合
- (2)当社のシステム運用上必要な保守・点検、補修、改修等の工事を実施する場合
- (3)「e-reverse.com」会員規約第7条に規定する場合
- 当サービス上に登録された情報の取扱いについては以下の通りとする。
- (1) 前年のサービス提供期間に「産業廃棄物処理計画書」作成のために会員が登録した情報であって、翌年のサービス提供期間に作成する「産業廃棄物処理計画実施状況報告書」の作成のために必要な情報は翌年のサービス提供期間満了まで保持される。
- (2)前号以外の情報で会員が登録し、または、当サービスによって出力された情報は、登録または出力されたサービス提供期間の満了をもって削除し、以降復旧はできないものとする。
- 当サービスを利用して会員が自治体に報告を行った、あるいは、当サービスを利用したにもかかわらず会員が自治体に報告を行なわなかった結果について、当社は一切の責任を負担しない。
第6条 退会
会員はいつでも、何ら届出を要せず、当サービスを退会することができる。
第7条 会員資格の喪失
- 当サービスの会員がイーリバースドットコム 会員規約第21条第1項ないし第3項の規定に基づき、「e-reverse.com」の会員資格を停止され、または、喪失した場合は、当サービスの会員資格も自動的に停止、または、喪失するものとする。
- 当サービスの会員資格を喪失した場合、当該会員に係る当サービスの全ての登録情報は削除される。
第8条 入会金・利用料等
当サービスの料金体系については別途定める。
第9条 「e-reverse.com」会員規約の準用
- 本規約に定めなき事項については、「e-reverse.com」会員規約を準用する。
付 則 本規約の発効
本規約は本則中第3条第3項に定める会員資格の有効時より効力を発する。
発行:2016年3月1日